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法律用語は、よく出題されるわ!
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条文を読むときにも役立つモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「法学概論・法律用語」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
段階的な使い方がなされる法律用語
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又は・若しくは
一番大きな選択的接続に「又は」を用い、そのほかの小さな選択的接続には「若しくは」を用います。
選択される語句に段階がない場合は、「又は」を用います。
![A又はB若しくはC](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/A-1.png)
![A又はB若しくはC](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/A-1.png)
![A又はB若しくはC](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/A-1.png)
及び・並びに
1番小さなへ入れる敵接続に「及び」を用い、そのほかの大きな並列的接続には「並びに」を用います。
並列される語句に段階がない場合には、「及び」を用います。
![a並びにb及びc](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/A-2-1.png)
![a並びにb及びc](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/A-2-1.png)
![a並びにb及びc](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/A-2-1.png)
意味の紛らわしい法律用語
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![単語](https://kumamon2011.com/wp-content/uploads/2023/11/名称未設定のデザイン-11-1-1.png)
みなす・推定する
「みなす」とは、本来性質が違うものを同一のものとして法律が認め、同一の効果を生じさせることです。
一方の「推定する」は、法が、一応こうであろうという判断を下し、そのような取扱いをすることです。
「みなす」の場合は、反対の証拠が挙がっても取扱いは覆りませんが、「推定する」の場合は覆ります。
適用する・準用する・例による
「適用する」とは、本来の目的としている対象に対して当該規定をあてはめることです。
「準用する」とは、類似する事象に必要な修正を加えてあてはめることです。
「例による」とは、1つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項にあてはめることです。
違法・不当
「違法」とは、法に反することです。
対して「不当」とは、その行為又は状態が実質的に妥当性を欠くことをいい、必ずしも違法ではありません。
権限・権原
「権限」とは、ある法律行為又は事実行為をすることができる能力です。
「権原」とは、ある法律行為又は事実行為を正当とする法律上の原因です。
例えば、他人の土地に建物を建築する「権原」は、地上権、賃借権等です。
「権原」は、「権限」と区別するために「けんばら」ともいいます。
侵す・犯す
「侵す」とは、権利又は自由を害することです。
「犯す」とは、罪とされる行為をすることです。
期限・期間
「期限」は、期間の限界すなわち期間の最終日時を表すのに対し、「期間」は始期と終期の間です。
遅滞なく・直ちに
「遅滞なく」は、正当又は合理的な理由による遅延は許されるのに対し、「直ちに」は、一切の遅延が許されないものです。
規定・規程
「規定」とは、法令における条項の定めです。
「規程」は、法令における一連の条項の総体です。
その他・その他の
「その他」は、前後の語句を並列の関係に並べる場合に用います。
「その他の」は、後の語句が前の語句を含むより広い意味を持つ場合に用います。
それではまた次回。
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