「法の効力」は出題頻度が高いわ!
しっかりと学習するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「法学概論・法の効力」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
時間的適用範囲
発生時期
法は、公布され、かつ施行(しこう)された日から国民に効力を生じます。
法令は、その附則において、施行期日について規定していることが通例です。
公布・施行がなされる日
公布 | 施行 | |
法律 | 奏上(そうじょう)の日から30日以内 | 公布の日から起算して20日を経過した日 |
条例 | 条例の送付を受けた日から20日以内 | 公布の日から起算して10日を経過した日 |
失効時期
法は、原則として、改廃されるまで国民に対する効力を生じます。
有効期間が限定されている限時法(げんじほう)は、その期間が経過すると失効します。
遡及適用(そきゅうてきよう)
法は、原則として、遡及して適用できません。
もっとも、適用されることで有利な場合には、遡及適用が認められます。
場所的適用範囲
属地主義の原則
日本の法令は、原則として、日本の領域内にいるすべての人に対して効力を有します(属地主義)
属地主義の例外
属人主義
属人主義とは、その人の属する国の法令が、その人が国内にいるか国外にいるかを問わず適用されるというルールです。
保護主義
保護主義とは、国益を保護するため、その人の国籍やその人が国内にいるか国外にいるかを問わず、法令を適用するというルールです。
旗国主義
日本に属する船舶・航空機内では、外国の領域内や公海においても日本の法令が効力を有することがあります。
治外法権
外国の外交使節等の治外法権は、属地主義の例外とされています。
地方自治特別法
地域の特性に鑑み特別の地域に限って規制を行ったり、規制の特例措置をとったりする地方自治特別法も認められています。
それではまた次回。
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