クマ美は、3級ファイナンシャル・プランナー技能士なの。
次は、2級ファイナンシャル・プランナー技能士を目指すんだモン。
相続に関して、民放はさまざまな内容を定めています。
本ブログでは、相続・事業承継の「相続の基礎知識」について要約しています。
2級FP技能士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、2級FP技能士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
相続
人が亡くなると、被相続人(死亡した人)から相続人(残された人)へ財産が引き継がれます。
民法上の相続人は、「被相続人の配偶者と一定の血族」です(相続人)。
相続人と優先順位
配偶者は必ず相続人になります。
- 子がいる場合=配偶者と子が相続人
- 子がいない場合=配偶者と直系尊属(父母)が相続人
- 子・直系尊属がいない場合=配偶者と兄弟
相続人
相続人はほとんどのケースで配偶者と子になりますが、子には胎児・養子・非嫡出子も含まれます。
実子以外で相続人になれる子
- 被相続人が亡くなったときに、まだ生まれていない子
- 死産を除いて、すでに生まれたものとして相続人に含まれる
- 法律上の婚姻関係にない男女に生まれた子
- 被相続人が男性の場合は認知が必要
- 実父母との法律上の関係を残して養子縁組をする
- 実父母・養父母両方の相続人になれる
- 実父母との法律上の関係を終了して、養父母と養子縁組をする
- 養父母のみの相続人になれる
以下の人は相続人になれません。
- 【死亡】相続時よりも前に亡くなっている人
- 【欠格】被相続人を殺害・脅迫して遺言状を書かせた人
- 【廃除】被相続人を虐待などして、被相続人が家裁に申したてて相続権を失った人
代襲相続
相続人になれる人が死亡していたり、欠格や廃除で相続権を失っている場合、子が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
相続放棄した人には代襲相続はありません。
相続人の子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続できて、孫が亡くなっている場合はひ孫が再代襲相続できます。
孫が相続
甥や姪は代襲相続できますが、甥や姪の子は代襲相続できません。
甥・姪の代襲相続
寄与・特別受益等
- 被相続人の「財産の維持・増加」に、相続人が貢献した場合、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらう制度
- 遺産分割協議で主張する
- 貢献した相続人を寄与者という
- 相続人以外の親族で被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、貢献に応じて受けとれる金銭
- 相続人に対して特別寄与料の請求ができる
- 例えば、相続人の嫁
- 生前贈与などで受けとっていた利益は、相続財産の額と合算し相続分を考慮する
- 婚姻生活が20年以上の夫婦の居住用財産は、遺産の先渡しとみなされ特別受益に入らない
- 夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者は、所有権を相続しなくても終身住み続けられる権利
- 配偶者が亡くなると権利は消滅
- 権利の譲渡はできない
- 相続税はかからない
- 自宅の所有権を相続しなくても、遺産分割が成立するまでの間、無償・無条件で住み続けられる権利
- 期間は、遺産分割が成立した日or相続開始から6か月経過日の遅い方
- 権利は自動的に発生する
相続分
被相続人の財産は、相続人に分割されて「指定相続分」と「法定相続分」があります。
指定相続分は、被相続人が分割を指定した相続分で、法定相続分より優先されます。
法定相続分は、相続人の順位が下がるごとに分割の割合が減っていきます。
法定相続分において、配偶者がいない場合は、各順位内で均等に分割します。
法定相続分
半血兄弟姉妹(片方の親が同じ)の法定相続分は、全血兄弟姉妹(両方の親が同じ)の1/2です。
遺産分割
遺産を相続人で分割することを、「遺産分割」といいます。
遺産分割の種類
- 【指定分割】遺言によって遺産を分割する方法
・協議分割よりも優先される - 【協議分割】相続人全員で協議し遺産を分割する方法
・遺言と異なる分割もできる
・法定相続分よりも優先される - 【調停分割】協議が成立しない場合、家裁の調停によって決める方法
・相続人の合意が必要 - 【審判分割】調停でも決まらない場合に家裁の審判で分割する方法
被相続人は遺言で、5年以内の期間で分割を禁止できます。
*被相続人が未成年などの理由
遺産分割の方法
主な遺産分割方法
- 【現物分割】遺産を現物のまま、変更することなく分割する方法
- 【換価分割】遺産を現金化して、お金を分割する方法
- 【代償分割】ある相続人が相続して、相応の現金を他の相続人に支払う分割方法
遺産分割協議書
相続人全員による遺産分割協議が確定したら、「遺産分割協議書」を作成します。
なお、遺産分割を複数回に分けて、一部の財産を先行して分割できます。
書式に決まりはありません。
相続の承認と放棄
相続は、原則「単純承認」ですが、借金などの負債がある場合、「限定承認」「相続の放棄」が用意されています。
どちらも、相続の開始を知った日から3か月以内の申述が必要です。
限定承認は、相続人全員の申述が必要となります。
相続の選択肢
選択肢 | 内容 | 申述期限 | 手続き |
単純承認 | すべて相続 | なし | なし |
限定承認 | プラス資産の範囲内で負債を相続 | 3か月以内 | 相続人全員 |
相続放棄 | すべて相続しない | 3か月以内 | 放棄する相続人が単独 |
遺言
「遺言」とは、死後の財産について意思表示しておくことです。
遺言を書面にしたものが「遺言書」で、遺言で財産が他人(相続人以外も含む)に移動することを「遺贈(いぞう)」といいます。
遺言書
- 満15歳以上で、意思能力があればだれでも作成可能
- いつでも変更できる
- 遺言書が複数ある場合は、一番新しいものが有効
- 5年以内の期限であれば、遺言の分割を禁止できる
遺言の方法
遺産分割では、遺言が何よりも優先されます。
遺言の方法
作成方法 | 証人 | 検認 | |
自筆証書遺言 | ・全文を自分で手書きし、日付と名前を記入して押印 ・財産目録はPC作成可能・ページごとに署名・押印 ・法務局の補完制度を利用すれば検認不要 | 不要 | 原則必要 |
公正証書遺言 | ・口述したものを公証人が筆記 ・原本は公証役場に保管される ・実印が必要 | 2人以上 | 不要 |
秘密証書遺言 | ・遺言書の内容を知られたくない場合に使用 ・署名・押印して封印 ・公証人が日付等を記入 ・遺言の存在を証明してもらう ・パソコン作成・代筆可能 | 2人以上 | 必要 |
遺言の証人
相続の利害関係にある人は承認になれません。
証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者、これらの配偶者・直系血族
遺言執行者
遺言書の内容にしたがって、財産の引渡しを行います。
未成年者・破産者でなければ誰でもなれます。
遺留分
「遺留分」は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
遺言によって他の人に渡された資産でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得(遺留分侵害額請求権)できます。
なお、家裁の許可を受ければ相続前に遺留分を放棄できます。
遺留分の割合
権利者 | 割合 |
「配偶者のみ」「子のみ」 「配偶者と子」「配偶者と直系尊属」 | 相続財産の1/2 |
「直系尊属のみ」 | 相続財産の1/3 |
兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年、もしくは相続開始から10年で消滅します。
成年後見制度
判断能力が不十分な人が、財産管理等をするときに不利益にならないように、保護・支援する制度を「成年後見制度」といいます。
成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」があります。
本人・配偶者・4親等以内の親族・後見人などが申し立てできます。
法定後見制度(すでにボケた人)
- 家裁で選任される
- 日常生活に関する行為以外を後見人は取り消し可能
任意後見人制度(ボケに備える)
- 判断能力が衰える前に本人が後見人を選び公正証書で契約をする
それではまた次回。
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