FP2級|相続・事業承継~合格への道#5

FP2級|相続・事業承継への道#5
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クマ美

クマ美は、3級ファイナンシャル・プランナー技能士なの。

くまケン

次は、2級ファイナンシャル・プランナー技能士を目指すんだモン。

中小企業では、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。

本ブログでは、相続・事業承継の「事業承継対策」について要約しています。

2級FP技能士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。

ほんのわずかでも、2級FP技能士を受験される方の手助けになれたら幸いです。

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

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目次

事業承継対策

跡継ぎ

被相続人の株式を相続したときに、高額な相続税が発生すると、事業を承継できなくなる恐れがあります。

事業承継対策として、以下のようなものがあります。

株価対策

下記の対策をすることで、株価が下がり相続税の評価を下げられます。

利益・純資産の引下げ

  • 生前に役員退職金を支給することで、利益・純資産が引き下げられて株式の評価が下がる

配当の引下げ

  • 配当金を引き下げることで株式の評価が下がる

経営の安定化

後継体制安定化

  • 同族株主以外に、株式を移転しすぎないことで経営支配権を確保できる

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非上場株式等の納税猶予及び免除制度

免税

中小企業の事業承継を円滑にするために「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除」という制度があります。

後継者である相続人・受贈者が、非上場株式を贈与・相続で取得した場合、一定の要件のもとで納税が猶予・免除される制度です。

都道府県知事の認定が必要となり、「一般措置」と「特例措置」があります。

非上場株式等の納税猶予及び免除制度=事業承継に伴う自社株式の移転に限った特例

特例措置一般措置
事前の計画策定特例継承計画の提出
(2018年4月1日~2024年3月31日)
不要
適用期限2018年から10年以内の贈与・相続不要
対象株数全株式総株式数の最大2/3
納税猶予割合100%贈与100% 
相続80%
後継者最大3人1人
雇用確保条件弾力化継承後5年間
8割雇用維持
事業継続困難の免除ありなし
相続時精算課税制度18歳以上の後継者18歳以上の推定相続人

それではまた。

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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