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クマ美
クマ美は、3級ファイナンシャル・プランナー技能士なの。
次は、2級ファイナンシャル・プランナー技能士を目指すんだモン。
中小企業では、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がますます困難になっています。
本ブログでは、相続・事業承継の「事業承継対策」について要約しています。
2級FP技能士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
リンク
ほんのわずかでも、2級FP技能士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
記事を書いた人
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
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目次
事業承継対策
被相続人の株式を相続したときに、高額な相続税が発生すると、事業を承継できなくなる恐れがあります。
事業承継対策として、以下のようなものがあります。
株価対策
下記の対策をすることで、株価が下がり相続税の評価を下げられます。
利益・純資産の引下げ
- 生前に役員退職金を支給することで、利益・純資産が引き下げられて株式の評価が下がる
配当の引下げ
- 配当金を引き下げることで株式の評価が下がる
経営の安定化
後継体制安定化
- 同族株主以外に、株式を移転しすぎないことで経営支配権を確保できる
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非上場株式等の納税猶予及び免除制度
中小企業の事業承継を円滑にするために「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除」という制度があります。
後継者である相続人・受贈者が、非上場株式を贈与・相続で取得した場合、一定の要件のもとで納税が猶予・免除される制度です。
都道府県知事の認定が必要となり、「一般措置」と「特例措置」があります。
特例措置 | 一般措置 | |
事前の計画策定 | 特例継承計画の提出 (2018年4月1日~2024年3月31日) | 不要 |
適用期限 | 2018年から10年以内の贈与・相続 | 不要 |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大2/3 |
納税猶予割合 | 100% | 贈与100% 相続80% |
後継者 | 最大3人 | 1人 |
雇用確保条件 | 弾力化 | 継承後5年間 8割雇用維持 |
事業継続困難の免除 | あり | なし |
相続時精算課税制度 | 18歳以上の後継者 | 18歳以上の推定相続人 |
それではまた。
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