今回は、教示を学習するわ!
行政事件訴訟法との対比が重要だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政不服審査法・教示」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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教示とは何か
教示とは、処分の相手方など国民に対して、不服申立てによる救済が受けられることを知らせる制度です。
行政上の不服申し立て制度は複雑であり一般国民にとってわかりづらいものであることから、権利救済を徹底させるため、処分の段階で不服申立に関する情報を提供する教示制度が設けられたのです。
教示の内容
教示の種類
必要的教示
行政庁は、不服申立をすることができる処分を書面でする場合、処分の相手方に対し、
- 当該処分につき不服申立をすることができる旨
- 不服申立をすべき行政庁
- 不服申立をすることができる機関
を書面で教示しなければなりません。
これに対して、口頭で処分をするときは、教示する必要がありません。
口頭で行われる処分は、比較的軽いものが多いからです。
請求による教示
行政庁は、利害関係人から、
- 当該処分が不服申立をすることができる処分であるかどうか
- 当該処分が不服申立をすることができるものである場合における不服申立をすべき行政庁
- 不服申立をすることができる期間に付き教示を求められたとき
は、当該事項を教示しなければなりません。
なお、書面による教示を求められたときは、書面で教示する必要があります。
教示に対する救済
教示義務を怠った場合の救済
行政庁がなすべき教示をしなかったときは、処分に不服がある者は、処分庁に不服申立書を提出できます。
不服申立先の行政庁を誤って教示した場合の救済
審査請求をできる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求すべき行政庁として教示した場合、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁または審査請求をすべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければなりません。
処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなけらばなりません。
再調査の請求ができると誤って教示した場合の救済
処分庁が誤って再調査の請求をできるむねを教示した場合、処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人につうちしなければなりません。
再調査の請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、はじめから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされます。
それではまた次回。
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