司法書士:民法|受験のための用語集

司法書士:民法|受験のための用語集
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記事を書いた人
  • 自動車販売店オーナー
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • 自動車検査員
  • 2級自動車整備士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
目次

あ行

遺言書

  • 遺言書を破棄しても、それが不当な利益を得る目的でなかった場合、相続権を失う「相続欠格」には該当しない
  • 遺言者は遺言の撤回権を放棄できない
  • 公正証書遺言を撤回するからといって、必ずしも公正証書遺言で作成する必要はなく、手軽な自筆証書遺言で撤回することも可能

囲障の設置

  • お互いの建物が離れていて間に空地がある場合、どちらの所有者も相手と折半(共同の費用)で境界に塀を設置できる
  • 費用や形状について話し合いがまとまらない場合、高さ2メートルの板塀(いたべい)または竹垣にしなければならない
  • 測量費用は、それぞれの土地の広狭(面積の義務は無償の契約であっても免除されません

委任

  • 善管注意義務は無償の契約であっても免除されない(プロだから)
  • 委任の解除は将来効
  • 委任事務を処理するについて費用を要する場合には、委任者は受任者の請求によりその費用の前払をしなければならない
  • 委任契約は、当事者間の信頼関係を前提としているため、委任者・受任者の双方からいつでも自由に解除できる

か行

解除権(当事者を契約の拘束から解放すること)

  • 履行遅滞があること
  • 債権者が相当の期間を定めて催告をすること(直ちに解除できない)
  • 債務者が催告期間内に履行しないこと
  • 債務不履行がその契約および取り引き上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除権は発生しない
  • 解除権の発生に債務者の帰責性は不要
  • 債務不履行により契約目的の達成が不可能になったときは、催告によらずに解除できる
    ★全部の履行が不能★全部の履行を拒絶する意思を明確にした★残存する部分では契約した目的を達成できない
    ★特定の時期を経過した
  • いったん解除すると、その意思表示は相手方の承諾がなければ撤回できなくなる
  • 解除は全員でまたは全員にしないといけない
  • 解除後は、原状回復義務が生じる(同時履行)
  • 解除をしても、債務不履行に基づく損害賠償を請求できる(信頼利益+履行利益)
  • 解除前の第三者は悪意でも登記があれば保護される(解除の悪意は未払いを知っているにすぎない・契約したあなたにも落ち度がある)↔取消前の第三者(詐欺の悪意は詐欺したことを知っているから善意無過失が要求される)
  • 解除は遡及効
  • 不良品だと分かった上で改造したら、その時点で解除権を放棄したことになる

危険負担

  • 債務者主義→履行が不能となった債務についての債務者に責任を取らせる
  • 債権者主義→履行が不能となった債務についての債権者に責任を取らせる
  • 当事者双方の責めに帰することができない事由によって一方の債務の履行が不能となった場合、その債務の債権者は反対給付の履行を拒める(債務者主義)
  • 債権者の責めに帰すべき事由によって一方の債務の履行が不能となった場合、その債務の債権者は反対給付の履行を拒めない(債権者主義)
  • 債務者が債務を免れたことにより利益を得たときは、この利益を債権者に償還する必要がある
    ★肖像画の画家は絵具をモデルに返さなければならない

寄託

  • 受寄者に対しては、引渡し等の対抗要件がなくても対抗できる

共同保証

  • 主債務の額を保証人の人数で割った額についてのみ保証債務を負担する
  • 分別の利益がある
  • 負担部分を超える額を弁済した場合、ほかの共同保証人に負担部分を超える額のみ求償できる

共有者

  • 共有者の中に所在不明者がいる場合、建物の取り壊しや大規模な用途変更など「著しい変更」を伴う行為は、原則として他の共有者全員の同意が必要
  • 共有者の中に所在不明者がいる場合、裁判所に申し立てを行い、裁判所の決定を得ることで変更が可能になる
  • 他の共有者の所在が不明な場合、残りの共有者全員が自己の持分を第三者へ譲渡することを停止条件として、裁判所に「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与」の申立てを行うことができる
  • 所在等不明共有者の持分取得制度、不動産のみに適用される(不明者の持分の時価相当額を供託する必要がある)

金銭債務

  • 損害の証明をせずに損害賠償請求ができる:損害の有無は関係ない(法定利率or約定利率)(履行遅滞)
  • 不可抗力を理由として損害賠償請求を拒めない(履行遅滞)
  • 金銭債務には履行不能はない

検索の抗弁権

  • 債権者に「まず主債務者の財産を検索しろ」と要求できる
    ★主債務者に弁済の資力があること★執行の容易な主債務者の財産があること

更改

  • 債務者を替える更改は、債権者と新債務者との契約が可能(債権者が旧債務者に通知した時に効力が生じる)
    ★免責的債務引受と類似
  • 債権者を替える更改は、旧債権者・新債権者・債務者(三面契約)でする
    ★更改は債務者の旧債権者に対する抗弁権がなくなってしまうから
    ★第三者に対抗するには確定日付証書での契約が必要
    ★債権譲渡と類似(ただし、債務者への通知・承諾は不要)

口頭の提供

  • 「準備」「通知」「催告」をすれば、以下のケースでも債務の提供があったとされる
    ★債権者があらかじめ受領を拒絶した場合
    ★債権者の行為を必要とされる場合(取立債務)(債権者の指定する場所で物を引き渡す債務)
  • 確定的・終局的な受領拒絶意思が明確である場合、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責任は負わない★ただし、弁済の準備は必要

混同

  • 抵当権は、後順位の抵当権が設定されていない限り混同によって消滅する

さ行

債権者代位権(要件が緩い)

  • 基本的に総債権者のための制度
  • 第三債務者の債務の履行を実現させる権利
  • 債権者から債務者への債権を被保全債権
  • 債務者から第三債務者への債権を被代位権利
  • 債務者が無資力であること(債権額を満たさない)
  • 被保全債権が弁済期にあること
  • 被保全債権が強制執行により実現できないもの(自然債務・破産手続きによって免責された債権)でないこと
  • 財産分与請求権は、具体的な金額等が確定されるまでは被保全債権とならない
  • 被保全債権が弁済期になくても、保存行為(時効の完成猶予・更新)であれば債権者代位権を行使できる
  • 債権者は、債務者に代位して消滅時効(第三債務者に対する)を援用できる
  • 一身専属権は、原則として被代位権利の対象とならないが、行使するかどうかは債務者の意思に任さなければならない
  • 差押えを禁じられた権利(給料など)は、被代位権利の対象にならない
  • 債権者代位権は、本来あるべき姿を実現するだけなので裁判外で行使できる
  • 第三債務者は、債務者に対して有するすべての抗弁を債権者に主張できる
  • 債務者の受領拒否がある場合、債権者への直接の給付の請求ができる
  • 債権者が受け取った債権を総債権者で分ける制度が民法にはない(あなたが相殺できる)
  • 「登記請求権」「代位行使する権利の代位行使」「賃借権の保全」などの場合、債務者の無資力要件は不要となる
  • 目的が可分である場合は、自己の債権額の限度のみ取消しできる
  • 土地は不可分なのですべてを取消せる

催告の抗弁権

  • 債権者に、まず主債務者に催告するよう請求できる
    ★主債務者が破産していないこと★主債務者が行方不明でないこと

詐害行為取消権(要件が厳しい)

  • 基本的に総債権者のための制度
  • 被保全債権は必ず金銭債権であること(強制執行できるもの)
  • 被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいていること
  • 元本が詐害行為の前に発生していれば、元本債権から生じた遅延損害金(詐害行為後)も被保全債権となる
  • 詐害行為の登記が基準になるのではなく、詐害行為が基準となる
  • 被保全債権が強制執行により実現できないもの(自然債務・破産手続きによって免責された債権)でないこと
  • 債務者が無資力であること(マスト・債権額を満たさない)
  • 詐害行為は財産権を目的とする行為であること(基本的に身分行為は詐害行為にならない)
  • 債務者に詐害意思があること
  • 受益者・転得者は悪意であること
  • 遺産分割協議は普通に詐害行為取消しの対象となる
  • 相続放棄は詐害行為取消しの対象にならない
  • 目的が可分である場合は、自己の債権額の限度のみ取消しできる
  • 土地は不可分なのですべてを取消せる
  • 債権者が受け取った債権を総債権者で分ける制度が民法にはない(あなたが相殺できる)

先取特権

  • 売却された動産に「動産売買の先取特権」がある場合、その動産が第三者に引き渡されると商品は取り戻せない
  • その代わりに、先取特権者はその物上代位権を行使し、債務者(購入者)が第三者から受け取るべき「売買代金債権」を差し押さえることで代金を回収できる

指図による占有移転

  • 実際の物の移動を伴わずに、倉庫業者などの代理人が占有している物を、元の所有者が第三者(新たな買い主)のために保管するよう命じ、第三者がそれを承諾することで占有権を移転させる方法

自然債務

  • 消滅時効にかかった債務など
  • 履行を強制できない
  • 任意に返済した場合、弁済物の返還請求はできない

質権

  • 質権は、設定者が質権者に対して有する債権を目的として設定することができる
  • 質権は、指図による占有移転により設定することができる
  • 金銭以外の債権(動産の引渡請求権など)を目的とする質権(権利質)は、当事者間の設定合意によって成立する
  • 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる
  • 不動産質権は、不動産の占有が第三者に奪われたときは、質権に基づいて不動産の返還を求めることができる
    (不動産質権は登記しているから)

使用貸借(マイナスしかない貸主に配慮したルール)

  • 借主が貸主から物を無償で借りて、使用収益をした後にその物を返還する契約
  • 書面で契約した場合は貸主は解除できない(贈与と同じ)
  • 借主が善管注意義務等に違反し、貸主に損害が生じた場合、貸主は損害賠償の請求ができる(返還を受けた時から1年以内・手元に戻ってきたときから1年間は時効の完成が猶予される)
  • 使用貸借は、借主が死亡すると終了する(貸主の死亡によっては終了しない)
  • 貸主は以下の場合、催告無しで契約を解除できる
    ★定まった用法に従った使用収益をしていない
    ★貸主の承諾を得ずに第三者に使用収益させた
  • 使用貸借は、破産手続き開始によっては終了しない

承諾

  • 承諾が期間内に着かなくても、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる
  • 条件付きの承諾は、新たな申込みをしたものとみなされる

消費貸借(民法は知人間の貸借を想定している)

  • 書面によらない消費貸借は、金銭を実際に借主が受け取ることで成立する要物契約(貸主保護のため契約成立時を遅らせている)★人情で「貸すよ」と言ってしまう→契約成立後は借主の返還義務しかなく片務契約となる
  • 書面によってされた消費貸借は諾成契約(受け取るまでは借主は一方的に解除できる)
  • 借主が利息を支払う義務を負う場合、貸主が金銭を受け取った日から利息が発生する
  • 利息付きの消費貸借(有償契約)には売買の規定が準用され、瑕疵があったときは貸主は担保責任を負う
  • 借りた物が約契と違う不良品だった場合、借主は無理に同じ不良品を調達して現物で返す必要はなく、利息の有無に関わらず「受け取った時点での不良品の価値(価額)」をお金で返済すればよい
  • 借主が返還時期の到来前に返還をしたことによって貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に損害賠償を請求することができる(事案ごとの解釈)
  • 返還時期の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて借主に返還を請求(催告)できる
  • 貸主・借主が死亡した場合であっても消費貸借は終了しない(相続人が地位を継承)

準消費貸借

  • ある者が金銭その他の物を給付する義務を負っている場合に、当事者の合意でその物を消費貸借の目的とすること
    (他の債務がすでに存在することを前提にするため新たに金銭などを交付する必要がない諾成契約
    ★複数の消費者ローンを一本化★書面の必要なし

信頼利益↔(履行利益)

  • 契約が有効であると信じたことによる実損害
  • 実際に生じた損害(人件費等)

持参債務

  • 債権者が履行場所で受け取ろうと思えばすぐに受け取れる状態に置いたといえるか
  • 債務者が、物を債権者の住所または指定された場所に持参する債務
  • 金銭債務は持参債務が原則(ちゃんとお金を持って行ってチャイムを押しさえすればいい)

受領遅滞(債権者遅滞)

  • 債務者の特定物の保管義務が、善管注意義務から自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減される
  • 履行の費用が増加したときは、増加額は債権者の負担となる
  • 受領遅滞中の履行不能の帰責性は債権者にある
  • 個別の契約によっては、債権者に受領義務がある(損害賠償)

譲渡担保権

  • 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない(正当な処分である以上、買主の主観は関係ない)
  • 弁済期が過ぎた後であっても、債権者が清算金を支払うか、あるいは目的不動産を第三者に処分するまでは、債務者はお金を払って不動産を取り戻すことができる
    ★債権者が第三者に不動産を譲渡した時点で、債務者の受戻権は確定的に消滅する
  • 設定者は、受戻権を放棄することによって清算金の支払を請求することはできない

責任財産(一般財産)

  • 担保に入っていない財産
  • 強制執行の対象となり、一般債権者の拠り所となる

占有

  • 代理占有は、賃貸借契約が終了しても消滅しない
  • 悪意の占有者であっても、占有物の保存・管理のために支出した必要費は、回復者(真の所有者)に対して償還請求ができる
  • 法人の代表者が会社の業務として物を所持している場合、実際の占有者は法人自身となる。このとき、代表者個人は「個人のためにも所持するものと認めるべき特段の事情がない限り」、個人としてその物の占有者たる地位には立てない

占有回収の訴え

  • 善意の第三者(特定承継人)に対して、元の占有者は占有回収の訴えを提起することはできない

占有保全の訴え

  • 工事によって占有物に損害が生じる(またはそのおそれがある)場合、占有訴権に基づく「占有保全の訴え」は、工事着手から1年経過後や工事完了後は提起できない
  • 隣地の所有者でない者が、妨害予防請求権を行使することはできない(所有権を侵害されていない)
  • 所有権に基づく妨害予防請求権には期限の定めがなくいつでも行使可能

相殺(判例は相殺を形式的に判断する)


  • 自働債権

  • 受働債権
  • 相殺は一方的な意思表示(相殺は担保の役目を果たす)
  • 時効消滅した自働債権であっても、時効消滅以前に相殺適状にあれば相殺できる
  • 自働債権は必ず弁済期にある必要がある(債務者の期限の利益を一方的に奪うことはできない)
  • 自働債権に期限の定めがない場合はいつでも相殺できる
  • 基本は両債権が弁済期にあることだが、受働債権は弁済期になくてもよい(自分の債務は期限の利益を放棄できる)
  • ただし、自働債権が時効消滅する前は双方弁済期にあるか、受働債権の期限の利益を放棄している必要がある
    (相殺適状の状態ではないから)
  • 受働債権が不法行為等(悪意・生命身体の侵害)により生じた債権である場合、相殺できない
  • 受働債権が差押禁止債権(給与債権・扶養請求権)である場合、相殺できない
  • 上記の債権が他人から譲渡されたものであれば相殺できる
  • 相殺の効果は相殺適状の時にさかのぼる
  • 相殺には条件・期限を付けることはできない

双務契約

  • 当事者の双方が互いに債務を負う契約(売買・賃貸借)

贈与(贈与も契約)

  • 贈与者は善管注意義務を負う
  • 書面によらない贈与は、贈与者も受贈者も解除できる(書面による贈与は解除できない)
  • 履行の終わった部分(引渡し・登記)については解除できない(贈与者の贈与の意思が明確になったかが問題)
  • 贈与の目的物に瑕疵があれば担保責任を負う(契約の目的である物・権利が契約の内容に適合しなければ、それは債務不履行である
  • 贈与の目的として特定した時の状態で引渡しまたは移転することを約したものと推定する(タダであげるから)

損害賠償請求(債務不履行)

  • 帰責性の立証責任は債務者にある(無いことの証明:悪魔の証明)
  • 債務者が自分に責任がないことを証明しなければならない
  • 金銭債務以外は帰責性がなければ損害賠償請求できない

損害賠償額の調整(債務不履行)

  • 中間利息の控除(運用で得られたであろう利息相当額を控除する)
  • 過失相殺(債権者にも過失があった場合に損害賠償額を減額する)
  • 損益相殺(債務不履行はあったが、債権者に利益があった場合、その利益について損害賠償額が減額される)

た行

短期賃貸借(管理行為)

  • 共有持分の価格の過半数で決定することが可能で全員の同意を得る必要はない
  • 土地(5年以内)
  • 建物(3年以内)
  • 動産(6か月以内)

担保不動産収益執行

  • 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権を有しているときに、担保権の対象である不動産から生ずる収益(賃料等)から債権を回収する手続

代位行使(第三者が表意者の錯誤取消を主張できるケース)

  • 債権保全の必要があること(債権者自身の権利を守るために必要である)
  • 表意者が取り消すことができることを認めていること
  • 表意者が取消権を自ら行使する意思を有していないこと

第三者のためにする契約

  • 契約当事者以外の第三者(受益者)に権利を取得させる契約
  • 契約当事者は要約者と諾約者
  • 第三者(受益者)は、契約成立時に現存している必要はない
  • 受益の意思表示の時には、第三者(受益者)は現存し特定していなければならない
  • 受益者の受益の意思表示が第三者(受益者)の権利発生の要件
  • 受益の意思表示は黙示でも構わないが、受益の意思表示を不要とする契約は無効
  • 要約者(ようやく指輪を贈れたあなた)
  • 諾約者(宝石店)
  • 受益者(恋人)

代物弁済

  • 諾成契約(買います・売ります)により、本来の給付に代えて他の給付をすること
  • 弁済者が一方的に代物弁済をすることはできない
  • 代物の所有権は契約時に移転する
  • 債務が消滅するのは対抗要件を取得した時

賃貸借(継続的契約・売買は賃貸を破る)

  • 賃借権は債権でありながら用益物権に極めて近い(賃借権の物権化
  • 借地借家法の適用を受ける権利
    ★建物の所有を目的とする地上権(借地権)
    ★建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)
    ★建物の賃借権(事業用も含む)
  • 建物の所有目的でない地上権・土地の賃借権・動産の賃借権には、民法が適用される
  • 賃貸人の義務
    ★妨害排除義務
    ★修繕義務
  • 賃貸人の修繕によって、賃借人が賃借した目的を達することができなくなる場合には、賃借人は契約を解除できる
  • 賃借人が賃貸人に修繕が必要と通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に修繕をしない・急迫の事情がある場合は、賃借人も修繕できる
  • 賃借人は、必要費を支出したときは、契約終了を待たずに直ちに費用を請求できる(必要費償還請求権と賃料支払債務は相殺できる)
  • 賃借人は、有益費を支出したときは、契約終了の時に価格の増加が現存する場合に限り、支出額または増加額のうち賃貸人が選択した額を請求できる
  • 賃借人の費用償還請求権は、賃貸人に物を返還した時から1年以内に行使する必要がある
  • 以下の不動産の賃借人は、所有権を取得した者に賃借権を主張できる
    ★借地権者が土地の上に借地権者名義の登記がされている建物を所有している(表示の登記でもOK)
    ★賃借人が建物の引渡しを受けている
    ★賃借人が賃借権の登記を備えている(賃借人は特約のない限り登記請求権を有しない)
  • 建物が滅失しても、その事情を記載した看板などを借地上に立てておけば2年間は猶予される
  • 新賃貸人が賃借人に賃貸人たる地位を対抗するには、所有権の移転の登記が必要
  • 賃借人は不法占拠者に対して、賃借権に基づく妨害排除請求権or返還請求権を行使できる(対抗要件を備えていれば)
  • 賃貸人の承諾が得られない場合でも、賃借権の譲渡・転貸は賃借人と譲受人・転借人の間の契約は有効(対抗要件
  • 転借人は、賃貸人の承諾がないことを理由に賃借人からの賃料の支払請求を拒めない
  • 無断譲渡・転貸に催告は不要(うっかり又貸ししちゃったはない)
  • 賃料不払による賃貸借契約の解除には催告が必要(うっかりがある)
  • 無断譲渡・転貸が、「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」は賃貸借を解除できない(身内同士・一部の間貸し・個人から法人化)
  • 賃貸人が、賃借権の譲渡・土地の転貸(建物の所有を目的とする土地の賃借権)を承諾しないときは、第三者は賃貸人に建物の買取を請求できる
    または、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を受けることができる(賃貸人に不利になる恐れがない)
  • 土地の転借人は、土地の賃借人の建物買取請求権の代位行使はできない(代位行使で得られるのは建物の代金であり、賃借権が保全されるわけではない)
  • 賃貸人は、賃借人に対して民法612条2項に基づいて賃貸借契約を解除(債権)し賃借物の返還を請求できる
    または、所有権に基づく物権的返還請求権を原因として返還請求をできる
    譲受人・転借人に対しては、賃貸借契約がないので、所有権に基づく物権的返還請求しかできない
  • 転借人は、賃貸人に対して修繕費用を請求できない
  • 賃貸人は、転借人に対して賃料を請求できる(転借人は賃貸人に対して「賃料は賃借人に既に払っている」と言えない)
  • 賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人は転借人に明渡しを請求できない
  • 賃借人の債務不履行により賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が解除された場合、賃貸人は転借人に明渡しを請求できる(転借人に賃借人の代わりに賃料を支払う機会を与える必要はない)(賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に転貸借契約は終了する)
  • 転借人が賃貸人を相続した場合、転貸借契約は消滅しない
  • 転借人の帰責性は、賃借人の帰責性と同視される
  • 借地(30年以上)借家(1年未満は期間の定めのない賃貸借)法
  • 建物の賃借人からの解約申入れは3か月、賃貸人からの解約申入れは6か月(正当な事由が必要)

通謀虚偽表示

  • 通謀虚偽表示は当事者間では原則として無効
  • ただし、無効であることを知った上で追認した場合、追認時から新たな法律行為をしたものとみなされ、将来に向かって有効(将来効)となる

抵当権

  • 所有権を目的とした抵当権は乙区に主登記
  • 地上権・永小作権を目的とした抵当権は乙区に付記登記
  • 賃借権を目的とした抵当権は設定できない(賃借権が登記されるのは例外的)
  • 抵当権の移転は設定者の承諾は必要ない(根抵当権は必要)
  • 抵当権の移転の登記は、すべて付記登記でされる(登記上の利害関係を有する第三者は存在しない)

撤回

  • 取消しは「さかのぼって最初からなかったこと(無効)」にするのに対し、撤回は撤回した時点から将来に向かって効力を失わせる
  • 撤回は、相手方の承諾のない限り勝手にできない(原則)
    【例外】
    ★承諾期間の定めのある(定めのない)申し込みにおいて申込者が撤回をする権利を留保したとき
    ★承諾期間のない対話者に対する申込み
    ★遺言

転抵当権

  • 抵当権は第三債務者が抵当権者に弁済すると消えてしまうので、抵当権者に弁済するときは、転抵当権者の承諾が必要
  • 根抵当権は第三債務者が根抵当権者に弁済しても枠は残るので、転抵当権者の承諾は不要(根抵当権を実行できる)

定型約款

  • ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引
  • 内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的な取引
  • お客が定型約款の中身を知らなくても構わない
  • お客に定型約款を示さなくても構わない
  • 相手方の権利を制限し、相手方の義務を加重する条項であって、相手方の利益を一方的に害するものについては、合意しなかったものとみなす
  • 定型約款準備者は一方的に個別の条項を変更できる
    ★変更が相手方の一般の利益に適合する場合
    ★変更が契約をした目的に反せず、合理的なものである場合(客に不利益でも)(前もって周知をしなければ効力が生じない)

撤回

  • 相手方の承諾のない限り勝手に撤回できない
  • 「〇日までに承諾してね」などと期間を設けた申込みは撤回できない
    (申込者が撤回する権利を留保していた場合を除く)
  • 承諾期間の定めのない申込みはすぐには撤回できない(相当の期間が経過すれば撤回できる)
    (申込者が撤回する権利を留保していた場合を除く)
  • 対話が継続している間はいつでも撤回できる(承諾者も調査等の労力をかけていない)
  • 対話が継続している間に承諾の通知を受けないと、申込みの効力は失われる
    (申込者が対話の終了後も申込みが効力を失わない旨を表示したときは、失われない)
    ★お返事は来週にお会いする時までで結構です

取消権

  • 原則、契約の当事者の地位に基づいて認められる権利

制限行為能力を理由とする取消し(「せい!」と本田始動)

  • 制限行為能力者(本人)
  • 代理人
  • 承継人
  • 同意権者(保佐人・補助人の代理権は審判付与のため、保佐人と同意権付与を受けた補助人)
代理権同意権追認権取消権
保佐人△(審判)〇(+α)
補助人△(審判)△(-α)△(同意権有)△(同意権有)

錯誤・詐欺・強迫を理由とする取消し(さきに、本田のショー)

  • 本人(錯誤に陥った者、詐欺・強迫の被害者)
  • 代理人
  • 承継人

取立債務(中古車展示場で納車)

  • 債権者が履行場所で受け取ろうと思えばすぐに受け取れる状態に置いたといえるか
  • 債権者が債務者の住所まで物を取り立てに行く債務
  • 分離・準備・通知した時に特定する(ブジュツ)

同時履行の抗弁権

  • 1つの双務契約(双務契約でない場合あり)から生じた対立する債務が存在すること(要件)
  • 相手方の債務が弁済期にあること(要件)
  • 相手方が自己の債務を履行しないで請求してきたこと(要件)
  • 不動産売買において、売主は「所有権移転登記(および物件の引渡し)」を行い、買主は「代金の支払い」をする義務がある
    ★これらは同時履行の関係にあるため、売主が登記手続きの準備や提供をしない限り、買主は代金の支払いを拒否することができる
  • 再度の請求をする場合において、提供の継続(その都度債務の提供)が必要
    (1度提供したからといって2度目以降は提供しないはダメ)
  • 同時履行の抗弁権のついた債権でも、弁済期が到来すれば消滅時効は進行する

双務契約でない場合

  • 契約が無効または取り消された場合の当事者相互の原状回復義務
  • 建物買取請求権が行使された場合における敷地引渡義務と建物の代金支払義務
  • 弁済と受取証書の交付
  • 解除による原状回復義務
  • 負担付贈与
  • 双務契約から生じた債務の履行に代わる損害賠償義務

な行

根抵当権

  • 根抵当権の全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡(第三者の承諾も必要)には、設定者の承諾が必要
  • 設定者からの元本確定請求は、根抵当権の設定時から3年を経過していること
    ★効力の発生は、請求の意思表示が根抵当権者に到達した時から、2週間を経過することによって確定
  • 根抵当権者からは、いつでも元本の確定を請求できる

は行

廃除

  • 廃除の効力には、被相続人の死亡時にさかのぼる遡及効がある
    廃除の審判や遺言での廃除が被相続人の死後に行われた場合でも、その効力は相続発生時にまで及び、対象者は最初から相続人でなかった扱いとなる

売買(最も基本的な契約)

  • 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される
  • 売買契約にかかる費用は、民法上は当事者が等しい割合で負担することが原則
  • 売買契約で「目的物の引渡し」が先に履行される場合、代金支払いに期限があれば、買主はその期限まで代金の利息を支払う必要はない
  • 買主の手付の放棄・売主の手付の倍額の提供は、相手方(のみ)が契約の履行に着手するまでにする必要がある
  • 相手方の履行の着手後であっても手付解除できる旨の特約はできる(債権は特約が自由)
  • 果実引渡義務は、目的物の引渡し時を基準とする(引渡し前は売主・引渡し後は買主)
  • 目的物の引渡し前でも、買主が代金を支払ったときは、売り主は果実を引き渡さなければならない
  • 売買代金の利息の支払の基準時は引渡し時(支払期限が引渡し後である場合を除く)
  • 他人物売買の目的物の所有権が買主に移転するのは、売主が目的物の所有権を取得した時
  • 買主が「別の商品に取り替えて」と請求してきても、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、「引き渡した商品を直させていただきます」と言える
  • 買主が追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をする場合、買主は悪意でも構わない
  • 買主が契約の内容に適合しないこと(種類・品質)を知った時から1年以内に売主に通知しないと、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除はできない(売主が引渡しの時に悪意・重過失のときは買主は請求できる)
  • 上記は消滅時効も適用される(引渡し時から10年
  • 数量・権利の内容が契約の内容に適合しない場合は、5年・10年の消滅時効が適用される
  • 売主が担保責任を負わない特約も可能(売主が知りながら告げなかった事実・売主が自ら第三者のために設定しまたは第三者に譲り渡した権利については、責任を負う)
    ★買主以外の人のために抵当権を設定★二重譲渡
  • 競売の目的の数量・権利が契約の内容に適合しない場合、買受人は代金減額請求・解除、配当を受けた債権者に競売代金の返還を請求できる(種類・品質には担保責任は生じない)
  • 購入した不動産に、契約の内容に適合しない抵当権、不動産質権または先取特権の登記がある場合、買主は消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払を拒める↔売主には供託請求権がある

不可分債務者

  • 性質上分割して履行することができない義務(不可分債務)を、複数人で一緒に負っている者

物上代位

  • 抵当権者は、抵当権設定登記後であっても、転付命令が第三債務者に送達される時までに目的債権を差し押さえなければ、転付命令により移転した差押債権者に対抗できない

分別の利益

  • 共同保証において、主債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担すること
  • 連帯保証には分別の利益はない
  • 自分の負担部分を超えて弁済した場合、ほかの保証人に求償できる

片務契約

  • 当事者の一方のみが債務を負う契約(贈与)
  • 要物契約による消費貸借(目的物の交付があって成立する要物契約なので、貸主の貸す債務はない)
    ★貸してから成立するので借主の返す債務のみがある

放棄

  • 単独行為であり、一方的な意思表示でできる
  • 持分放棄は移転の登記

保証人

  • 主債務者が時効の利益を放棄した後でも、保証人は時効を援用できる
  • 援用すると主債務が消滅し、付従性で保証債務も消滅する
  • 保証人は時効完成前ならともかく、時効完成後まで主債務者に付き合う必要はない
  • 委託を受けた保証人は債権者に、主債務の履行状況を知らせるように請求できる

ま行

申込み(以下の場合、申込みの効力は失われる)

  • 申込者に死亡等が生じたとすれば、その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していた場合
  • 承諾者が承諾の通知を発するまでに、申込者の死亡等の事実を知った場合

や行

養子縁組

  • 特別養子縁組における「養親からの離縁」は、子どもの保護を最優先とする制度の趣旨から原則として認められていない
  • 例外的に、養親による虐待や悪意の遺棄がある場合に限り、養子本人、実父母、検察官からの請求によって家庭裁判所が審判を下した場合のみ解消される
  • 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家裁の許可は不要
  • 未成年後見人が未成年被後見人の居所を変更するには、原則として未成年後見監督人の書面による同意が必要

要物契約

  • 当事者の合意に加え、目的物の引渡しもされることにより成立する契約
  • 質権・手付・要物契約による消費貸借・敷金
    ★よう!知ってる?オレたち要物契約のこと

ら行

履行利益↔(信頼利益)

  • 逸失した利益
  • 入らなかったプラス

留置権

  • 目的物の換価金から直接優先して弁済を受ける権利(優先弁済権)はない
  • 債権の支払いがあるまで「物を返さない」ことで相手に心理的圧力をかけ、弁済を促すための権利
  • 債権の弁済を受けられない場合、裁判所を通じて留置物を競売にかけることができる
  • 競売によって物が金銭に変わった場合でも、その換価金に対して留置的効力は及ぶ

連帯保証

  • 連帯保証には補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)がない
  • 分別の利益がない

連帯債務

  • 負担部分以下の弁済でも、負担部分の割合に応じて他の連帯債務者に求償できる

た行

通常損害

  • 通常生ずべき損害
  • 債務者が予見すべきであったか否かにかかわらず損害賠償しなければならない

特別損害

  • 特別の事情によって生じた損害
  • 債務者がその事情を予見すべきであったときのみ損害賠償の対象

は行

弁済による代位

  • 第三者が債務者の代わりに弁済した場合、弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する「債権」および「担保権」をその第三者に移転させる制度

保証人

  • 事前通知→求償するため
  • 事後通知→二重弁済を防止するため
  • 主債務者は保証人に求償できないので事前通知の義務はない
  • 主債務者は「委託を受けていない保証人」の存在を知らないので、事前通知も事後通知も義務はない
  • 「委託を受けていない保証人」はそもそも求償に制限があるため、事前通知の義務はない
    (主債務者の意思に反しない保証人→弁済した時に主債務者が利益を受けた限度)
    (主債務者の意思に反する保証人→求償の時点での現存利益の限度)
事前通知の義務事後通知の義務
保証人が委託を受けている場合保証人ありあり
主債務者なしあり
保証人が委託を受けていない場合意思に反しない保証人なしあり
意思に反する保証人
(やばい奴)
なし
(見捨てられている)
なし
(何もしなくていい)
主債務者なしなし

ま行

無償契約

  • 当事者の一方のみが財産上の出捐(経済的損失)をする契約(贈与・無利息消費貸借)

や行

有償契約

  • 当事者の双方が財産上の出捐(経済的損失)をする契約(売買・利息付消費貸借)
    ★債権者(金を貸すコスト)↔債務者(利息を払うコスト)

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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