- 自動車販売店オーナー
- 2015年より金融系ブログ作成
- 自動車検査員
- 2級自動車整備士
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
あ行
意思表示
動機(ノドがかわいた)→内心的表示意思(ペットボトルを買おう)→表示意思(店員に伝えよう)
→表示行為(ペットボトルをください)
意思表示
- 効果の発生を欲する考えが「意思」、それを外部に出すことが「表示」
- 申込みの誘引(求人広告など)は、他人の申込みを誘うだけであって、意思表示(申込み)ではない
- 意思表示は、相手方に到達した時に効力が生じる(到達主義・相手方の勢力圏内に入り、相手方が知りうる状態になればOK)
- 制限行為能力者に対する相手方の催告への確答は、法律関係を早期に確定することが望ましいので発信主義
- 意思表示の相手方が、意思表示の受領当時に以下の者であった場合、意思表示をしたことを相手方に対抗できない
・意思無能力者
・成年被後見人
・未成年者
心裡留保
- 表意者が単独で虚偽の意思表示をすること(真意ではないことを知っていること)
- 冗談やウソの意思表示(心裡留保)も、原則として有効
- 相手方が悪意有過失であれば無効となる
- 悪意有過失(知っていた・知ることができた)は、「意思表示が表意者の真意ではないこと(ペットボトルは欲しくない)」であり、「表意者の真意(実はおにぎりが欲しい)」ではない
- 善意の第三者には対抗できない(登記も必要ない)
通謀虚偽表示
- 通謀虚偽表示による意思表示は無効(表意者と相手方が、内心的効果意思と異なる表示行為をしている)
- 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない
- 善意の第三者から当事者に対する、当事者間の売買契約についての意思表示の無効または有効の主張→可
- 当事者から善意の第三者に対する、当事者間の売買契約についての意思表示の無効の主張→不可
当事者およびその包括承継人以外の者で、通謀虚偽表示に基づいて新たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために、通謀虚偽表示の有効・無効について法律上の利害関係を有するにいたった者
転得者
- 転得者も第三者に含まれる(善意であれば)
- 善意の第三者から譲り受けた悪意の転得者は保護される
- 権利者が許した外観(仮登記)以上の外観(本登記)が作られた場合は、第三者は無過失まで要求される
権利は不存在であるが、外観上それが存在しているかのようにみえる場合に、その存在を信じて取引関係に入った者はその信頼において保護されるべきであり、自ら虚偽の外観を作出した者は権利を失ってもやむを得ない
錯誤
錯誤が「法律行為の目的及び社会通念に照らして重要なもの」であれば取り消すことができる
- 法律行為の目的→表意者の主観
- 取引上の社会通念→一般人であれば
- それについての勘違い(10万円を1万円)がなければ、誰でも意思表示をしなかっただろう
- 表示錯誤→内心的効果意思(コーヒーを買おう)と表示行為(お茶をください)の不一致
- 動機の錯誤→意思表示ではなく前提問題なので、95条の錯誤には当たらない
(ただし、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、95条の錯誤に当たる) - 動機の表示は、黙示的にされたものであっても構わない
表意者に「重大な過失」がなければ取り消すことができる
- 表意者に重過失があれば、錯誤であることを知らない相手方を保護する必要性の方が高くなる
- 重過失の証明責任は、相手方にある
例外(表意者に重過失があっても、以下の場合は取り消すことができる)
- 相手方が悪意重過失である場合
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合(共通錯誤)
取消し前の第三者
- 善意無過失の第三者には対抗できない
詐欺
- 欺かれて動機の錯誤に陥り、その動機の錯誤によってする意思表示
- 詐欺による意思表示は、取り消すことができる
- 詐欺をした者に故意がある必要がある
・相手方を欺いて陥れようとする意思
・その錯誤によって意思表示をさせようとする意思 - 沈黙(殺人事件が起きた部屋であることを言わなかった)も詐欺となることがある
- 沈黙→何も言わないこと
- 黙示→明確に意思表示(買います)をしていないが、行動でわかる(納車はまだですか?)
第三者による詐欺
- 相手方が悪意有過失であれば、詐欺による意思表示を取り消すことができる
- 本人の詐欺により善意無過失の代理人と売買契約をした場合、相手方は売買契約を取り消すことができる
新たな利害関係に入った第三者との関係
- 表意者が取り消すことができる場合でも、善意無過失の第三者には対抗できない(詐欺者との間の売買契約自体は取り消すことができるが、その取消しを善意無過失の第三者に対抗できない)
- 取消し前の第三者に対しては、取消しの効果は契約の時まで遡及しない
- 取消し前の第三者は、保護されるために登記を備えている必要はない(A→B→第三者という当事者の関係になる)
- 取消し後の第三者は、二重譲渡の関係(第三者は悪意でもOK・支払が悪かったから取り消されたんだね)
- 取消し後の第三者は、制限行為能力者・強迫でも民法177条が適用される
「登記できたのに、しなかっただろ!」と責めることのできる状況があったことが必要
詐欺取消しと錯誤取消しは、立証しやすい方を選ぶことができる
強迫
- 強迫による意思表示は取り消すことができるが、完全に意思の自由を失った者(ピストルを突き付けられた)の意思表示は無効となる
- 強迫の取消し前の第三者は保護されない(善意無過失も登記も関係ない)
| 原則 | 例外 | 第三者保護 | ||
| 心裡留保 | 有効 *相手方が善意無過失 | 無効 *相手方が悪意有過失 | 善意の第三者に対抗できない | |
| 通謀虚偽表示 | 無効 | 善意の第三者に対抗できない | ||
| 錯誤 | 取り消せる | 取り消せない *表意者に重過失(相手方が悪意重過失・共通錯誤を除く) | 【取消前の第三者】 善意無過失の第三者に対抗できない | 【取消後の第三者】 登記 |
| 詐欺 | 取り消せる | 取り消せない *第三者の詐欺の場合に相手方が善意無過失 | 【取消前の第三者】 善意無過失の第三者に対抗できない | 【取消後の第三者】 登記 |
| 強迫 | 取り消せる | 【取消後の第三者】 登記 | ||
遺言(遺言者の最終意思の実現)
- 未成年者であっても15歳以上であれば、単独で遺言ができる
- 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復している時において、2人以上の医師の立会いがあれば単独で遺言ができる
- 遺言は意思表示なので、意思能力がなければ無効となる
- 錯誤・詐欺・強迫による遺言は取り消すことができる
- 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない(証書を容易に切り離すことができる場合は有効)
- 未成年者は、証人や立会人になる能力がないのでなれない(成年被後見人・被保佐人・被補助人はなれる)
- 遺言書を破棄しても、それが不当な利益を得る目的でなかった場合、相続権を失う「相続欠格」には該当しない
- 遺言者は遺言の撤回権を放棄できない
- 公正証書遺言を撤回するからといって、必ずしも公正証書遺言で作成する必要はなく、手軽な自筆証書遺言で撤回することも可能
- 【自筆証書遺言】承認は不要で自室で1人で作成できる(遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、印を押す)
・最新の遺言が優先される(年月日まで確定できる程度の日付の記載が必要)
・遺言者が誰かわかればOK(ペンネーム・芸名)
・自書によるカーボン複写はOK
・目録については自書は不要(コピペ・通帳の写し・登記事項証明書)(毎葉に署名・押印必要)
・押印の要件は緩い(認印・拇印OK) - 【公正証書遺言】公証役場で遺言を作成し公証役場に保存される
・証人2人以上の立ち会いが必要 - 【秘密証書遺言】封筒に、遺言者と公証人1人と証人2人以上の署名と押印が必要
・秘密証書遺言が無効となった場合、自筆証書遺言の要件を充たしていれば、自筆証書遺言として有効になる - 遺言者の死亡の時に、遺言の効力が生じる
- 遺言の撤回は、とにかく自由、どこまでいっても自由(これが最後の遺言と記載しても撤回できる)
- 撤回される遺言の方式と撤回の方式が異なっていてもOK(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できる)
- 遺言をした後に、遺言の内容と抵触する生前処分・法律行為がされたときは、遺言を撤回したものとみなされる
- 撤回したものとみなされるのは、前の遺言と抵触する部分のみ
- 遺言者が、撤回行為をさらに撤回しまたは撤回行為が効力を失った場合、前の遺言の効力は復活しない(撤回行為が、錯誤・詐欺・強迫によって取り消されたときは、前の遺言が復活する)
遺贈(遺言によって無償で相続財産を与えること)
- 相続人が相続財産を承継するのが原則だが、遺贈をすれば、相続人以外の者に相続財産を承継させることができる
- 【遺贈義務者】相続人・包括受遺者・遺言執行者・相続財産清算人
- 法人は権利能力があるので、受遺者になれる(日本赤十字社etc)(相続と違い、自然人に限定されない)
- 【包括遺贈】相続財産を割合で遺贈すること(受遺者は権利だけではなく義務「負債」も承継する)
- 【特定遺贈】特定の財産を遺贈すること(不特定物を含む)
- 包括遺贈は、相続人からの遺留分侵害請求の対象となる
- 特定遺贈により権利を取得したことを第三者に対抗するには対抗要件が必要だが、相続人に対抗するには対抗要件は不要(相続人=被相続人だから)
- 【遺贈と贈与】遺贈も贈与もその権利の取得を第三者に対抗するには、登記が必要(遺贈の遺言をした後に、他の者に贈与をした場合は、遺言の撤回とみなされる)
- 負担付遺贈の負担を履行しない場合、相続人は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、遺言の取消しを家裁に請求できる
- 特定遺贈はいつでも放棄できるが、包括遺贈は自己のために遺贈の開始があったことを知った日から3か月以内に放棄する必要がある
- 受遺者が遺贈の承認・放棄をしないで死亡したときは、受遺者の相続人が、自分の相続権の範囲内で遺贈の承認・放棄をすることができる
- 受遺者の後見人が被後見人に代わって遺贈の放棄をする場合に、後見監督人がいるときは、後見監督人の同意を得る必要がある(遺贈の放棄の取消権者は被後見人と後見人←後見監督人には取消権がない)
- 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合、遺贈は無効となる
- 特定財産承継遺言は、遺産分割を待つことなく直ちにその相続人に相続によって承継される(相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、無効となる)
- 遺贈が無効となった場合、受遺者が受けるべきものであったものは、遺言者の相続人に帰属する(ただし、遺言者が遺言でそれとは別の意思表示をしていたときは、その意思に従う)
遺贈と死因贈与の違い
- 【遺贈】遺言者が1人でできる単独行為
- 【死因贈与】当事者の意志の合致によって成立する契約
- 死因贈与は契約であるため、贈与者の死亡後に受贈者が承認するか放棄するかは問題とならない
- 死因贈与は契約であるため、遺贈(遺言)の厳格な方式に関する規定は準用されない(口頭でされた死因贈与も有効)
- 遺言は15歳以上・死因贈与は18歳以上
- 死因贈与は契約なので勝手に撤回できないように思えるが、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重するために撤回できる(負担付死因贈与は、受贈者が負担を履行した場合には、贈与者は自由に撤回できなくなる)
遺言の執行
- 【検認】遺言書の状態を確定し、その現状を明確にすること(秘密証書遺言も検認が必要)
- 相続人・保管者は、被相続人の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家裁に提出して、検認を請求する必要がある
- 家裁において立会人無しに封印のある遺言書を開封(5万円以下の過料)したからといって、遺言が無効になることはない(わざと無効にできない)
- 未成年者と破産者は遺言執行者になることができない
- 遺言執行者は、相続人の利益のためではなく、遺言者の意思を実現するために行動すればよい
- 遺言執行者がいる場合の不動産登記では、遺言執行者が登記義務者で受遺者や特定の相続人が「登記権利者」となり、共同で申請する(遺言執行者がいない場合は、相続人全員が登記義務者となる)
- 遺言執行者の権限が及ぶ相続財産については、相続人といえど、処分その他遺言の執行を妨げるべき行為ができなくなる(遺言執行者への就職を承諾する前も含む←相続人が急いで相続財産を処分することを防止するため)
- ただし、遺言執行者がいることについて善意の第三者には対抗できない(第三者に遺言執行者の有無の調査義務まで課すことはできないから無過失は要求されない)
配偶者居住権
- 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その居住建物の全部について配偶者が死亡するまで無償で使用収益できる権利(被相続人が相続開始の時に、居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は成立しない)
- 遺産分割で居住建物の所有権を配偶者に取得させることもできるが、所有権だと評価額が高くなり、預貯金がわずかしか取得できなくなってしまうので、評価額が低い配偶者居住権を取得させれば預貯金も十分に相続できる
- 配偶者は、善管注意義務を負う(配偶者居住権を消滅させるには、相当の期間を定めた是正の催告が必要)
配偶者短期居住権
- 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、その居住建物の所有権を相続または遺贈により取得した者に対し、居住建物を最低6か月間無償で当然に一部を使用できる権利
- 欠格者・被廃除者には配偶者短期居住権は成立しない(相続放棄をした配偶者には成立する)
- 【存続期間】
以下のいずれか遅い日
・遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
・相続開始の時から6か月を経過した日 - 特定財産承継遺言や遺贈によって居住建物を取得した者(配偶者以外の者)が、配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月を経過した日
- 配偶者は、善管注意義務を負う
意思能力
- 自分の法律行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力(レジに商品を持って行ったら、その商品の代金を支払う必要が生じることがわかるか)
- 意思能力を欠いた者の法律行為は無効(3歳の子供と契約をしても、その契約は無効)
囲障の設置
- お互いの建物が離れていて間に空地がある場合、どちらの所有者も相手と折半(共同の費用)で境界に塀を設置できる
- 費用や形状について話し合いがまとまらない場合、高さ2メートルの板塀(いたべい)または竹垣にしなければならない
- 測量費用は、それぞれの土地の広狭に応じて分担
委任
- 委任は原則、無償契約
- 善管注意義務は無償の契約であっても免除されない(プロだから)
- 委任の解除は将来効(将来、チコイク)
- 委任事務を処理するについて費用を要する場合には、委任者は受任者の請求によりその費用の前払をしなければならない
- 委任契約は、当事者間の信頼関係を前提としているため、委任者・受任者の双方からいつでも自由に解除できる
- 「委任者の承諾」「やむを得ない事由」がある場合、復委任が認められる
- 委任は自由に解除できるが、以下の場合は実際に生じた損害額(信頼利益)を賠償しなければならない
★相手方に不利な時期に委任を解除したとき
★委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき
★ただし、やむを得ない事由があったときは、損害賠償をする必要はない
遺留分(遺言者の人生最後の意思を実現VS相続人の生活保障)
遺留分権利者
- 兄弟姉妹を除く法定相続人(子の代襲相続人「孫」・胎児「停止条件」も含まれる)
- 欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分も失う(相続人でなくなる)
- 被相続人の死亡前に遺留分を放棄するときは、家裁の許可が必要(被相続人などから、遺留分を放棄しろ!と圧力がかかった可能性があるから)
- 遺留分の放棄をしても、相続人の地位は失わない
遺留分侵害額請求権
- 遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方の承諾は不要
- 裁判上の請求による必要はなく、相手方に対する意思表示(配達証明付き内容証明郵便)でOK
- 新しいもの(死亡に近い方)から遺留分侵害額請求をする(利害関係人が少ない)
- 死亡への近さが同じであれば、価額の割合に応じて遺留分侵害額請求をする
- 受贈者・受遺者の無資力の負担は、遺留分権利者が負う(他の受贈者・受遺者の負担は増えない)
- 遺留分侵害額請求は、金銭の支払請求(合意して代物弁済も可能)
- よって、遺留分を侵害する生前贈与・死因贈与・遺贈も無効にはならない
- 遺留分侵害額請求権の消滅時効は、1年・10年(期間内に侵害額請求の意思表示をすればOK)
遺留分額と侵害額
- 【遺留分額】=(死亡時のプラスの財産+贈与額ー債務額)×遺留分の率
- プラスする贈与額は、被相続人の死亡前の1年間にしたものに限られる(ただし、被相続人と受贈者双方が遺留分を侵害することを知っていたときは、1年間に限られない)
- プラスする特別受益は、被相続人の死亡前の10年間にしたものに限られる
- 売買は原則、遺留分侵害額請求の対象にならないが、悪意で売買代金が安すぎる場合は、負担付贈与とみなされ負担を引いた額が贈与額としてプラスされる
- 【遺留分の率】夫や父の稼ぎに頼っている家庭は多いが、子の稼ぎに頼っている家庭は少ない
★直系尊属のみ相続人=1/3
★配偶者・子=1/2
請負
- 注文者の責めに帰する事由が原因である場合は、注文者は、受ける利益の割合に応じた報酬ではなく全額の報酬を支払う必要がある
- 完成したものの種類・品質が契約の内容に適合しない場合、注文者が契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内に請負人に通知しないと、「追完」「減額」「損害賠償請求」「解除」ができなくなる
- ただし、請負人が契約の内容に適合しないことを知りまたは重過失によって知らなかったときは、注文者は上記の請求ができる
- 契約の内容に適合しないことが注文者の供した材料の性質・注文者の与えた指図によって生じた場合には、注文者は上記の請求をすることができない
- ただし、請負人が上記の事実を知りながら注文者に告げなかったときは、注文者は上記の請求ができる
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも契約を解除できる(損害賠償責任あり)
- 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人は請負契約を解除できる
親子(未婚の子は母の子)
- 親権者→法的な代理人となる権利と義務を持つ者
- 監護者→実際に子と生活し、子の監護をする者
- 離婚後も共同親権を選択できる(未婚の場合も同様)
- 嫡出子→婚姻中に懐胎or出生した子(子が生まれる前日に婚姻届を出した場合、嫡出子になる)
- 婚姻から200日以内に生まれた子→婚姻前に懐胎
- 婚姻から200日を経過or婚姻の解消・取消しから300日以内に生まれた子→婚姻中に懐胎
- 婚姻の解消・取消しから300日以内かつ再婚後に生まれた子→直近の夫の子
- 嫡出否認の訴え(推定される嫡出子について、父子関係を否定する)
・父(自分の子ではない!)
・子(前夫・現夫は父親ではない!)
・母(前夫・現夫は父親ではない!)
・前夫(いや!俺の子だ!) - 嫡出否認の訴えの提訴期間→3年以内(父は出生を知った時から・子と母は出生の時から)
- DNA鑑定で父子関係がないとされても、婚姻中・同居中に出生した子については嫡出の推定が及ぶ
- 嫡出の推定の及ばない子について、父が「自分の子ではない」と争うには、親子関係不存在確認の訴えがある
(いつでも誰からでも提起でき、要件が嫡出否認の訴えよりも緩い) - 赤の他人→DNA鑑定→法律上の他人→認知→法律上の親子→婚姻(両親)→嫡出子
- 父が未成年者・成年被後見人であっても、法定代理人の同意は必要ない(意思能力は必要)
- 成年の子を認知するには、その子の承諾が必要
- 胎児を認知するには、母の承諾が必要
- 任意認知は遺言でもできる(愛人の子を認知)
- 非嫡出子を嫡出子として出生届を出した場合、嫡出子としての効力は認められないが、認知の効力は認められる
- 認知無効の訴え→以下の時から7年
・子・法定代理人→認知を知った時(同居期間が3年を下回るときは7年を経過しても21歳まで)
・認知した者→認知の時(血の繋がりがないことを知っていたとしても認知の無効を主張できる)
・母→認知を知った時(認知無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは認知無効の訴えを提起できない) - 父親が認知しない場合、子の側から認知を訴えることができる(強制認知・死亡の日から3年間・父の死亡後は検察官→相続人である妻が認知するのはおかしい)
- 認知の効力は、出生時にさかのぼって発生する(父に出生時からの養育費を払わせる)
- 婚姻準正→先に認知され、その後婚姻によって順正(婚姻によって順正)
- 認知順正→先に婚姻があり、その後認知により準正(認知によって順正)
か行
解除権(当事者を契約の拘束から解放すること)
- 解除は基本的に遡及効
<例外>将来チコイク
★賃貸借
★雇用
★委任
★組合 - 履行遅滞があること
- 債権者が相当の期間を定めて催告をすること(直ちに解除できない)
- 債務者が催告期間内に履行しないこと
- 債務不履行がその契約および取り引き上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除権は発生しない
- 解除権の発生に債務者の帰責性は不要
- 債務不履行により契約目的の達成が不可能になったときは、催告によらずに解除できる
★全部の履行が不能★全部の履行を拒絶する意思を明確にした★残存する部分では契約した目的を達成できない
★特定の時期を経過した - いったん解除すると、その意思表示は相手方の承諾がなければ撤回できなくなる
- 解除は全員でまたは全員にしないといけない
- 解除後は、原状回復義務が生じる(同時履行)
- 解除をしても、債務不履行に基づく損害賠償を請求できる(信頼利益+履行利益)
- 解除前の第三者は悪意でも登記があれば保護される(解除の悪意は未払いを知っているにすぎない・契約したあなたにも落ち度がある)↔取消前の第三者(詐欺の悪意は詐欺したことを知っているから善意無過失が要求される)
- 解除は遡及効
- 不良品だと分かった上で改造したら、その時点で解除権を放棄したことになる
危険負担
- 債務者主義→履行が不能となった債務についての債務者に責任を取らせる
- 債権者主義→履行が不能となった債務についての債権者に責任を取らせる
- 当事者双方の責めに帰することができない事由によって一方の債務の履行が不能となった場合、その債務の債権者は反対給付の履行を拒める(債務者主義)
- 債権者の責めに帰すべき事由によって一方の債務の履行が不能となった場合、その債務の債権者は反対給付の履行を拒めない(債権者主義)
- 債務者が債務を免れたことにより利益を得たときは、この利益を債権者に償還する必要がある
★肖像画の画家は絵具をモデルに返さなければならない
寄託(ペットの預かり)
- 受寄者に対しては、引渡し等の対抗要件がなくても対抗できる
- 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまでは、無償でも有償でも寄託契約を解除できる(受寄者が解除によって損害を受けたときは、損害賠償できる)
- 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除できる(書面による契約を除く)
- 有償委託の受寄者のみ、善管注意義務がある
- 以下の場合、再寄託が認められる
★寄託者の承諾を得た
★やむを得ない事由がある - 返還時期の定めがあってもなくても、寄託者はいつでも寄託物の返還を請求できる(報酬ありの受寄者は、損害を受けた場合、損害賠償を請求できる)
- 返還時期の定めがある場合、受寄者はやむを得ない事由がなければ返還時期の前に返還できない
- 返還時期の定めがなければ、受寄者はいつでも寄託物を返還できる
共同保証
- 主債務の額を保証人の人数で割った額についてのみ保証債務を負担する
- 分別の利益がある
- 負担部分を超える額を弁済した場合、ほかの共同保証人に負担部分を超える額のみ求償できる
共有者
- 共有者の中に所在不明者がいる場合、建物の取り壊しや大規模な用途変更など「著しい変更」を伴う行為は、原則として他の共有者全員の同意が必要
- 共有者の中に所在不明者がいる場合、裁判所に申し立てを行い、裁判所の決定を得ることで変更が可能になる
- 他の共有者の所在が不明な場合、残りの共有者全員が自己の持分を第三者へ譲渡することを停止条件として、裁判所に「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与」の申立てを行うことができる
- 所在等不明共有者の持分取得制度、不動産のみに適用される(不明者の持分の時価相当額を供託する必要がある)
金銭債務
- 損害の証明をせずに損害賠償請求ができる:損害の有無は関係ない(法定利率or約定利率)(履行遅滞)
- 不可抗力を理由として損害賠償請求を拒めない(履行遅滞)
- 金銭債務には履行不能はない
禁反言の原則
- 自分の行為と矛盾した態度をとることは許されないこと(1度言ったことは守れ)
クリーンハンズの原則
- 自ら法を尊重する者だけが法の尊重を要求できること
検索の抗弁権
- 債権者に「まず主債務者の財産を検索しろ」と要求できる
★主債務者に弁済の資力があること★執行の容易な主債務者の財産があること
権利能力
- 権利・義務の主体となることができる資格(権利を取得し義務を負担することができる能力・ピッチに立てる)
- 胎児には権利能力がない(停止条件)が、以下の場合生まれたものとみなされる
・不法行為による損害賠償請求
・相続
・遺贈
不在者財産管理人
利害関係人または検察官が、家裁に不在者の財産管理の請求をするには、以下の要件を充たす必要がある
*「不在者の生死が不明であること」は要件とはされていない
- 不在者本人が財産管理人を置かなかったとき(家裁が不在者財産管理人を選任した後でも、不在者本人が管理人を置いたときは、家裁は、その管理人・利害関係人・検察官の請求を受けて、選任などの命令を取消す)
- 財産管理人の権限が消滅したとき(司法書士との契約期間が切れた)
不在者財産管理人の権限
- 保存行為(告訴も)
- 利用行為(賃貸・現金の預貯金)
- 改良(電気ガスを施す・無利息を利息付きにする)
- 処分行為をするときは、家裁の許可が必要(売却・抵当権の設定
不在者自身が置いた財産管理人の改任
- 不在者が財産管理人を置いた場合において、不在者の生死が明らかでないときは、家裁は、利害関係人・検察官の請求により、管理人を改任することができる(不在者が財産管理人を置いたとしても、不在者の生死が明らかでないときは、不在者が管理人に対して十分な監督ができないため、管理が不適切となる可能性があるから)
- 不在者の生死が明らかであれば、利害関係人などが請求したとしても、家裁は管理人を改任することはできない(電話で指示できるから)
権利能力なき社団
- 法人まではいかない中途半端な存在(町内会・同窓会)
・団体としての組織
・多数決の原則
・構成員の変更にもかかわらず団体が存続すること
・団体としての主要な点が確定していること(代表・総会・財産の管理) - 権利能力なき社団の財産は、別段の合意がない限り、社団を構成する総構成員に総有的に帰属する
- 権利能力なき社団の不動産は、権利能力なき社団名義で登記することはできず、「代表者」or「構成員全員」の名義で登記する(存在を公的に証することができない)(競売を不当に免れるために使用される恐れがある)
- 代表者や構成員は、権利能力なき社団の債務について個人的な債務を負わないが、保証人にはなることはできる
権利濫用の禁止
- 形式的には正当な権利に基づく行使であっても、実質的に見れば社会性に反する場合には、その行使は認められない(権利があっても、常に行使できるわけではない)
行為能力
- 自ら単独で完全に有効な法律行為をすることができる能力
- 制限行為能力者と取引をする相手方の保護の視点もある
- 制限行為能力者が単独でした行為は、原則として取り消すことができる
- 制限行為能力者が意思無能力のときに意思表示をした場合、制限行為能力者が主張しやすいほうを主張すればよい
未成年者
以下の法律行為は、法定代理人の関与なく、未成年者が単独で完全に有効にすることができる
単に権利を得、または義務を免れる法律行為
| 未成年者が単独でできる | 法定代理人の同意が必要 |
| ・負担のない贈与を受けること | ・負担付贈与を受けること |
| ・債務の免除を受けること | ・債務を承認すること ・債務の弁済を受けること(利子がもらえなくなる) ・遺贈の放棄 |
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産・目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為
- 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産(学費)
- 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産(お小遣い)
法定代理人から一種または数種の営業を許された未成年者のその営業に関する行為
- 自らが主体となって営業をすることが必要であり、未成年者が他人に雇われて働く場合は含まない(高校生のアルバイト)
- 一種の営業の一部に限定しての許可はダメ(狭すぎる)
- 営業の種類を特定しない許可(広すぎる)
法定代理人
- 未成年後見人は、複数でも法人(児童福祉施設)でもOK
- 代理権・同意権・追認権・取消権・財産管理権(未成年者名義の預金は法定代理人が管理)
法定後見制度
制限行為能力者となる者
- 成年被後見人→精神上の障害により、事理弁識能力を「欠く」常況にある者
- 被保佐人→精神上の障害により、事理弁識能力が「著しく不十分」である者
- 被補助人→精神上の障害により、事理弁識能力が「不十分」な者
開始の手続き
- 家裁の開始の審判が必要
- 請求権者→本人・配偶者・4親等内の親族・検察官
- 補助の場合のみ、本人の同意が必要となる
保護者
- 成年後見人・保佐人・補助人は、家裁が個々の事案で最も適任な者を職権で選任する
- 複数の者を選任することもできる(財産管理=司法書士、介護=社会福祉士)
- 親族が選任されることもある
同意権
| 成年後見 | 保佐 | 補助 | |
| 付与の対象 | 同意権はない | 民法13条1項のすべて +α | 民法13条1項の一部 |
| 同意権のない行為 | 同意権のない行為(財産に関するあらゆる行為)は、取り消すことができる | 同意権のない行為は単独で行える | |
| 日用品の購入・日常生活に関する行為は、同意なく行っても取り消せない | |||
- 元本の領収または利用
- 借財または保証
- 不動産・重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
- 訴訟行為
- 贈与・和解・仲裁合意
- 相続の承認・放棄・遺産分割
- 贈与の申込みの拒絶・遺贈の放棄・負担付贈与の申込みの承諾・負担付遺贈の承認
- 新築・改築・増築・大修繕
- 短期賃貸借(土地は5年、建物は3年、動産は6か月)を超える賃貸借
- 上記の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
- 補助には、同意権付与の審判が必要
- 保護者が同意しない場合は、制限行為能力者(被保佐人・被補助人)は、家裁に保護者の同意に代わる許可を求めることができる
代理権
- 成年後見には、財産に関するあらゆる法律行為の代理権が付与される
- 保佐・補助には、代理権付与の審判(本人の同意が必要)があって初めて代理権を有する(特定の法律行為・民法13条1項以外もOK)
- 補助の場合→「同意権のみ」「代理権のみ」「同意権+代理権」の3パターンがある
- 補助人に「代理権のみ」が付与された場合、被補助人の行為能力は何ら制限されない
- 親権者etcと成年後見人には代理権が必ずあるので、法定代理人という
取消権
- 完全に有効でない行為(同意を得ていない行為etc)は、取り消すことができる
- 成年後見人の同意を得てした行為も取り消すことができる(成年後見人には同意権がない)
- 日用品の購入・日常生活に関する行為は取り消すことができない
監督人
- 監督人は、保護者の上に置かれる保護者のお目付役
- 保護者が親族の場合に、司法書士などが置かれることが多い
審判の取消し
- 家裁で開始されたものなので、家裁で取り消してもらう必要がある
- 請求権者→「本人」「配偶者」「4親等内の親族」「検察官」
制限行為能力者の相手方の保護
相手方の催告権
- 制限行為能力者と不完全な法律行為(取り消すことができる法律行為)をしてしまった相手方は、不完全な法律行為を追認するかどうかを催告できる
- 相手方は不安定な状況でかわいそうなので、相手方に催告権(1か月以上の期間を定めて)が認められている
| 催告を受けた者 | 効果 |
| 行為能力者となった者 | 追認みなし(1人前) |
| 保護者 | |
| 被保佐人・被補助人 | 取消し(半人前) |
| 未成年者・成年被後見人 | 意味なし(意味がわからない) |
取消権のはく奪
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合(相手方が信じた)は、取り消すことができる
- 制限行為能力者であることを単に黙秘しているだけでは、詐術に当たらない
- 制限行為能力者であることを黙秘していることが、制限行為能力者の他の言動と相まって、相手方を誤信させ、または、誤信を強めたと認められるときは、詐術に当たる
- 制限行為能力者だけではなく、法定代理人や保佐人・補助人も取り消せなくなる
更改
- 債務者を替える更改は、債権者と新債務者との契約が可能(債権者が旧債務者に通知した時に効力が生じる)
・免責的債務引受と類似 - 債権者を替える更改は、旧債権者・新債権者・債務者(三面契約)でする
・更改は債務者の旧債権者に対する抗弁権がなくなってしまうから
・第三者に対抗するには確定日付証書での契約が必要
・債権譲渡と類似(ただし、債務者への通知・承諾は不要)
後見(法人でもOK)
未成年後見
- 「身上監護権」「財産管理権」のうち、「財産管理権」のみを喪失させることができる
★「財産管理権」のみを持つ未成年後見人 - 未成年者に対して財産管理権まで有する最後に親権を行う者は、遺言で自分の死亡後に未成年後見人となるべき者を指定することができる
- 未成年後見人は、正当な事由があり、かつ家裁の許可を得なければ辞任できない↔親権者(やむを得ない事由)
- 未成年後見人は、未成年者の財産の管理について善管注意義務を負う↔親権者(自己の財産と~)
成年後見
- 成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合に、本人・配偶者・4親等以内の親族・検察官が家裁に申立てをし、家裁が開始の審判をし、成年後見人が選任される(戸籍に記載はされない)
- 成年後見人は、正当な事由があり、かつ家裁の許可を得なければ辞任できない
- 親族が成年後見人の場合、お目付け役として、家裁が成年後見監督人を選任することがある(成年後見人が成年被後見人に代わって営業を行ったり民法13条の行為をしたりする場合、同意をする)
- 成年被後見人の居住用建物・敷地について、売却・賃貸・抵当権の設定をする場合、家裁の許可が必要
- 【死後事務】成年被後見人の死後、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、以下をすることができる
★相続財産の保存行為
★弁済期到来の債務の弁済
★火葬・埋葬の契約(家裁の許可が必要) - 成年後見人は、成年被後見人の財産の管理について善管注意義務を負う
口頭の提供
- 「準備」「通知」「催告」をすれば、以下のケースでも債務の提供があったとされる
★債権者があらかじめ受領を拒絶した場合
★債権者の行為を必要とされる場合(取立債務)(債権者の指定する場所で物を引き渡す債務) - 確定的・終局的な受領拒絶意思が明確である場合、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責任は負わない★ただし、弁済の準備は必要
子の氏(家族法の法律効果と子の氏の変更は関係がない)
- 婚姻によって氏を改めた者(妻)が、婚姻の際に定めた氏(夫の氏)を証すべき間(婚姻中)は、養子縁組をしても養親の氏を称しない(夫婦同氏が強い)
- 夫のほうが養子になった場合には、夫婦揃って養親の氏を称する
- 非嫡出子は母の氏を称する(未婚の子は母の子)
- 実の父母が婚姻中でないときは、子は家裁の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、父または母の氏を称することができる
婚姻
- 正当な理由もなく婚約を破棄した場合、債務不履行or不法行為となることもありうる
- 再婚禁止期間は廃止された(再婚直後に生まれた子は後夫の子と推定)
- 婚姻の無効(家裁での調停)
★婚姻意思が欠けている
★婚姻の届け出をしない - 婚姻の取消し(家裁に請求)
★不適齢婚
★重婚
★違法な近親者間
★詐欺・強迫 - 近親者間の婚姻
★一度でも親子関係になったらダメ(義理・養親子)
★3親等内の傍系血族はダメ(養子と養方の傍系血族はOK) - 直系血族であった者(離婚した妻の母親)の間でも婚姻できない
- 重婚が生じる可能性→離婚後に再婚したが、離婚が無効であったor取り消された場合
- 動機の錯誤は、その動機を表示していたとしても、婚姻について錯誤による取消しを主張することはできない
(相手が金持ちではなかった) - 不適齢者である本人は、18歳に達した後3か月は追認をしない限りは取消すことができる
- 詐欺・強迫による婚姻も、詐欺を発見・強迫を免れてから3か月は追認しない限りは取消すことができる
- 取消しの対象である婚姻がいずれかが死亡したことによって解消した後でも、取消すことができる
(取り消さないと婚姻の配偶者が相続人となってしまう) - 離婚と婚姻の取消しは、その効果がほとんど変わらない
- 重婚の場合、当事者・当事者の親族・検察官に加え、前婚の配偶者も取消請求ができる
- 詐欺・強迫により婚姻の取消請求ができるのは、本人(男女)のみ
- 婚姻の取消しは将来効(嫡出子を非嫡出子にしないため)
- 婚姻中に自己の名義で得た財産(相続した財産など)は、法律上「特有財産」として個人の単独所有とされる
ただし、これが夫婦の協力によって得られた給与や生活費などである場合は、実質的に「共有財産」とみなされ、離婚時の財産分与の対象になる - 死亡による婚姻の解消の場合、姻族関係と氏はそのまま変わらない
・生存配偶者からのみ姻族関係を終了させる意思を表示できる(戸籍上の届出)
・生存配偶者は、いつでも自由に戸籍上の復氏届をすることで旧姓に戻れる - 債権者の強制執行を免れるため・生活保護を受けるための協議離婚は有効
(夫婦が内縁関係を選択したのならばそれを禁止できない) - 成年被後見人も意思能力がある限りは、自らの意思で協議離婚をすべきであり、同意・代理は認められない
- 離婚の取消しには遡及効がある(非嫡出子にならない)
- 裁判離婚は調停前置主義
- 離婚原因
・不貞行為(生活のため・不同意性交も含む)
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明 - 離婚により旧姓に戻った者は、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、「離婚の際に称していた氏」を称することができる
- 離婚は形式的意思で足りる
- 未婚・離婚後の共同親権も選択できる(未婚の場合、父が認知した上で父母が合意すれば共同親権を選択できる)
- 父母が離婚しても子の氏に影響はない(だから母の復氏制度がある・氏が異なると同じ戸籍に入れない)
- 子の出生前に父母が離婚していたときは、子は離婚の際における父母の氏を称する(ほとんどが父の氏)
- 財産分与の協議が調わないときは、家裁に代わりに決めてもらうよう請求できる(離婚の時から5年以内)
- 内縁関係の財産分与は、内縁関係が解消した場合のみで、片方が死亡した場合ではない(相続権を否定した意味がなくなる)
- 内縁は婚姻予約に当たり、婚姻に準じるので法的に保護される(正当な理由なく内縁を破棄した場合)
★債務不履行
★不法行為 - 報告的届出は裁判離婚のみ
混合寄託
- 受寄者が、複数の寄託者から預かっている物の種類および品質が同一である場合に、それらを混合して保管する寄託
- 所有権は顧客に残るため、業者が倒産しても保護される
混同
- 抵当権は、後順位の抵当権が設定されていない限り混同によって消滅する
さ行
債権
- 財産法で規定されている債権の発生原因
・契約(当事者の意志の合致)
・事務管理(法律上当然に発生)
・不当利得(法律上当然に発生)
・不法行為(法律上当然に発生)
債権者代位権(要件が緩い)
- 基本的に総債権者のための制度
- 第三債務者の債務の履行を実現させる権利
- 債権者から債務者への債権を被保全債権
- 債務者から第三債務者への債権を被代位権利
- 債務者が無資力であること(債権額を満たさない)
- 被保全債権が弁済期にあること
- 被保全債権が強制執行により実現できないもの(自然債務・破産手続きによって免責された債権)でないこと
- 財産分与請求権は、具体的な金額等が確定されるまでは被保全債権とならない
- 被保全債権が弁済期になくても、保存行為(時効の完成猶予・更新)であれば債権者代位権を行使できる
- 債権者は、債務者に代位して消滅時効(第三債務者に対する)を援用できる
- 一身専属権は、原則として被代位権利の対象とならないが、行使するかどうかは債務者の意思に任さなければならない
- 差押えを禁じられた権利(給料など)は、被代位権利の対象にならない
- 債権者代位権は、本来あるべき姿を実現するだけなので裁判外で行使できる
- 第三債務者は、債務者に対して有するすべての抗弁を債権者に主張できる
- 債務者の受領拒否がある場合、債権者への直接の給付の請求ができる
- 債権者が受け取った債権を総債権者で分ける制度が民法にはない(あなたが相殺できる)
- 「登記請求権」「代位行使する権利の代位行使」「賃借権の保全」などの場合、債務者の無資力要件は不要となる
- 目的が可分である場合は、自己の債権額の限度のみ取消しできる
- 土地は不可分なのですべてを取消せる
債権者平等の原則
- 競売などがされた場合に、債権発生の時期や債権の発生原因に関わりなく、債権者が債権額に応じて平等に配当を受けること(担保物権を有しない債権者)
催告の抗弁権
- 債権者に、まず主債務者に催告するよう請求できる
★主債務者が破産していないこと★主債務者が行方不明でないこと
詐害行為取消権(要件が厳しい)
- 基本的に総債権者のための制度
- 被保全債権は必ず金銭債権であること(強制執行できるもの)
- 被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいていること
- 元本が詐害行為の前に発生していれば、元本債権から生じた遅延損害金(詐害行為後)も被保全債権となる
- 詐害行為の登記が基準になるのではなく、詐害行為が基準となる
- 被保全債権が強制執行により実現できないもの(自然債務・破産手続きによって免責された債権)でないこと
- 債務者が無資力であること(マスト・債権額を満たさない)
- 詐害行為は財産権を目的とする行為であること(基本的に身分行為は詐害行為にならない)
- 債務者に詐害意思があること
- 受益者・転得者は悪意であること
- 遺産分割協議は普通に詐害行為取消しの対象となる
- 相続放棄は詐害行為取消しの対象にならない
- 目的が可分である場合は、自己の債権額の限度のみ取消しできる
- 土地は不可分なのですべてを取消せる
- 債権者が受け取った債権を総債権者で分ける制度が民法にはない(あなたが相殺できる)
先取特権
- 売却された動産に「動産売買の先取特権」がある場合、その動産が第三者に引き渡されると商品は取り戻せない
- その代わりに、先取特権者はその物上代位権を行使し、債務者(購入者)が第三者から受け取るべき「売買代金債権」を差し押さえることで代金を回収できる
指図による占有移転
- 実際の物の移動を伴わずに、倉庫業者などの代理人が占有している物を、元の所有者が第三者(新たな買い主)のために保管するよう命じ、第三者がそれを承諾することで占有権を移転させる方法
自然債務
- 消滅時効にかかった債務など
- 履行を強制できない
- 任意に返済した場合、弁済物の返還請求はできない
質権
- 質権は、設定者が質権者に対して有する債権を目的として設定することができる
- 質権は、指図による占有移転により設定することができる
- 金銭以外の債権(動産の引渡請求権など)を目的とする質権(権利質)は、当事者間の設定合意によって成立する
- 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる
- 不動産質権は、不動産の占有が第三者に奪われたときは、質権に基づいて不動産の返還を求めることができる
(不動産質権は登記しているから)
失踪宣告
- 長期間行方不明で生死不明な人を、家裁が「法律上死亡した」とみなす制度
- 請求権者は法律上の利害関係を有する者(妻・子)で、検察官は含まれない(人の死亡が公益とはいえない)
- 失踪宣告と同時に権利能力が無くなってしまうわけではない
- 本人または利害関係人が、失踪宣告の取消しの請求を家裁にしたときに失踪宣告は取り消される(実際の死亡時期が異なる場合は、失踪宣告の取消しが認められる)
- 失踪者の生存について善意であれば、現存利益の返還で済む
私的自治の原則
- 国家や他人に拘束されず、自分の意思に基づいて自分の生活関係を形成できる原則(権利)
- 市民社会において人が義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであるという原則(義務)
借地権
- 建物を建てるために、地主からお金を払って土地を借りる権利
使用貸借(マイナスしかない貸主に配慮したルール)
- 借主が貸主から物を無償で借りて、使用収益をした後にその物を返還する契約
- 書面で契約した場合は貸主は解除できない(贈与と同じ)
- 借主が善管注意義務等に違反し、貸主に損害が生じた場合、貸主は損害賠償の請求ができる(返還を受けた時から1年以内・手元に戻ってきたときから1年間は時効の完成が猶予される)
- 使用貸借は、借主が死亡すると終了する(貸主の死亡によっては終了しない)
- 貸主は以下の場合、催告無しで契約を解除できる
★定まった用法に従った使用収益をしていない
★貸主の承諾を得ずに第三者に使用収益させた - 使用貸借は、破産手続き開始によっては終了しない
承諾
- 承諾が期間内に着かなくても、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる
- 条件付きの承諾は、新たな申込みをしたものとみなされる
消費寄託(銀行預金)
- 消費貸借と寄託を併せ持つ
- 預かった側(銀行など)に所有権が移転するため、その物自体を自由に運用・消費できる
消費貸借(民法は知人間の貸借を想定している)
- 書面によらない消費貸借は、金銭を実際に借主が受け取ることで成立する要物契約(貸主保護のため契約成立時を遅らせている)★人情で「貸すよ」と言ってしまう→契約成立後は借主の返還義務しかなく片務契約となる
- 書面によってされた消費貸借は諾成契約(受け取るまでは借主は一方的に解除できる)
- 借主が利息を支払う義務を負う場合、貸主が金銭を受け取った日から利息が発生する
- 利息付きの消費貸借(有償契約)には売買の規定が準用され、瑕疵があったときは貸主は担保責任を負う
- 借りた物が約契と違う不良品だった場合、借主は無理に同じ不良品を調達して現物で返す必要はなく、利息の有無に関わらず「受け取った時点での不良品の価値(価額)」をお金で返済すればよい
- 借主が返還時期の到来前に返還をしたことによって貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に損害賠償を請求することができる(事案ごとの解釈)
- 返還時期の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて借主に返還を請求(催告)できる
- 貸主・借主が死亡した場合であっても消費貸借は終了しない(相続人が地位を継承)
準消費貸借
- ある者が金銭その他の物を給付する義務を負っている場合に、当事者の合意でその物を消費貸借の目的とすること
(他の債務がすでに存在することを前提にするため新たに金銭などを交付する必要がない諾成契約)
★複数の消費者ローンを一本化★書面の必要なし
親権(権利であると同時に義務)
- 【身上監護権】教育をする権利義務・住む場所を決める権利義務
- 【財産管理権】法定代理権・同意権
- 【注意義務】親権者は財産管理権を行使するにあたり、自己のためにするのと同一の注意義務を負う
- 【転縁組】最新の養親のみが親権者となるが、前の縁組の親族関係は終了しない(普通養子)
・扶養義務
・相続 - 父母の一方が養親であり他方が実親の場合も、共同親権となる
- 父母が婚姻中の場合は、父母が共同して親権を行使しなければならない
- 父または母が未成年者であるときは、親権を行うことができず、父または母の親権者・未成年後見人が代わって親権を行う
- 制限行為能力者は親権を行うことができないが、被補助人は親権を行うことができる
- 単独親権である場合(離婚)、家裁は子または子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更できる(母が親権者となったがギャンブルにはまった)
- 利益相反行為の判断は外形説(契約の相手方は事情はわからない)
- 遺産分割協議は利益相反行為
- 親権者が、第三者の債務の担保のために、子の不動産に抵当権を設定することは利益相反行為ではない(子-、第三者+)
- 子同志の利益が相反する場合、親権者は双方の代理ができないので、片方の子に特別代理人が必要となる
- 利益相反行為であるにもかかわらず、特別代理人を選任せずに親権者が子を代理してしまった行為は無権代理行為となるので、子は成人に達した後に追認して有効にすることができる
- 利益相反行為の規定は後見人にも準用され、利益相反行為をする場合は、特別代理人の選任を家裁に請求しなければならない(後見監督人がいれば後見監督人が特別代理人の代わりになる)
- やむを得ない事由(重病・服役etc)があれば、家裁の許可を得て親権を辞任できる
- 【親権の喪失】親権の行使が著しく困難又は不適当(子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求)
- 【親権の停止】親権の行使が困難又は不適当な場合に2年を超えない期間(子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求)
親族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
- 6親等内の血族
- 配偶者の姻族(配偶者の兄弟姉妹の配偶者)は親族ではない
信頼利益↔(履行利益)
- 契約が有効であると信じたことによる実損害
- 実際に生じた損害(人件費等)
自己借地権(あくまでも建物所有が目的)
- 自己借地権は認められないが、借地権を他の者と共に有するものであれば設定できる
(他の者に独占的に土地を使わせないため) - 混同になっても、ほかの者と共に借地権を有するときは借地権は消滅しない
持参債務
- 債権者が履行場所で受け取ろうと思えばすぐに受け取れる状態に置いたといえるか
- 債務者が、物を債権者の住所または指定された場所に持参する債務
- 金銭債務は持参債務が原則(ちゃんとお金を持って行ってチャイムを押しさえすればいい)
受領遅滞(債権者遅滞)
- 債務者の特定物の保管義務が、善管注意義務から自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減される
- 履行の費用が増加したときは、増加額は債権者の負担となる
- 受領遅滞中の履行不能の帰責性は債権者にある
- 個別の契約によっては、債権者に受領義務がある(損害賠償)
条件と期限
条件→転換点がくることが確実でない場合(私が総理大臣になったら~)
期限→転換点がくることが確実である場合(私が総理大臣を辞めたら~)
- 条件→停止条件・解除条件
- 期限→確定期限・不確定期限
条件
- 停止条件→成就することにより法律行為の効力が発生する条件
- 解除条件→成就することにより法律行為の効力が消滅する条件
- 停止条件も解除条件も、成就しても成就の成果が法律行為をした時(契約)に遡及しない(遡及する契約は可)
- 条件が成就していない段階でも、その期待値は、処分(売却)・相続・担保に供することができる(期待値は財産権として認められている)
譲渡担保権
- 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない(正当な処分である以上、買主の主観は関係ない)
- 弁済期が過ぎた後であっても、債権者が清算金を支払うか、あるいは目的不動産を第三者に処分するまでは、債務者はお金を払って不動産を取り戻すことができる
・債権者が第三者に不動産を譲渡した時点で、債務者の受戻権は確定的に消滅する - 設定者は、受戻権を放棄することによって清算金の支払を請求することはできない
責任財産(一般財産)
- 担保に入っていない財産
- 強制執行の対象となり、一般債権者の拠り所となる
占有
- 代理占有は、賃貸借契約が終了しても消滅しない
- 悪意の占有者であっても、占有物の保存・管理のために支出した必要費は、回復者(真の所有者)に対して償還請求ができる
- 法人の代表者が会社の業務として物を所持している場合、実際の占有者は法人自身となる。このとき、代表者個人は「個人のためにも所持するものと認めるべき特段の事情がない限り」、個人としてその物の占有者たる地位には立てない
占有回収の訴え
- 善意の第三者(特定承継人)に対して、元の占有者は占有回収の訴えを提起することはできない
占有保全の訴え
- 工事によって占有物に損害が生じる(またはそのおそれがある)場合、占有訴権に基づく「占有保全の訴え」は、工事着手から1年経過後や工事完了後は提起できない
- 隣地の所有者でない者が、妨害予防請求権を行使することはできない(所有権を侵害されていない)
- 所有権に基づく妨害予防請求権には期限の定めがなくいつでも行使可能
相殺(判例は相殺を形式的に判断する)
- →
自働債権 - ←
受働債権 - 相殺は一方的な意思表示(相殺は担保の役目を果たす)
- 時効消滅した自働債権であっても、時効消滅以前に相殺適状にあれば相殺できる
- 自働債権は必ず弁済期にある必要がある(債務者の期限の利益を一方的に奪うことはできない)
- 自働債権に期限の定めがない場合はいつでも相殺できる
- 基本は両債権が弁済期にあることだが、受働債権は弁済期になくてもよい(自分の債務は期限の利益を放棄できる)
- ただし、自働債権が時効消滅する前は双方弁済期にあるか、受働債権の期限の利益を放棄している必要がある
(相殺適状の状態ではないから) - 受働債権が不法行為等(悪意・生命身体の侵害)により生じた債権である場合、相殺できない
- 受働債権が差押禁止債権(給与債権・扶養請求権)である場合、相殺できない
- 上記の債権が他人から譲渡されたものであれば相殺できる
- 相殺の効果は相殺適状の時にさかのぼる
- 相殺には条件・期限を付けることはできない
相続(被相続人の意思を第一に考える)
- 同時死亡の推定がおよぶ者相互間の間では相続が生じない
- 上記の場合、代襲相続は生じる
- 被相続人の直系尊属は被代襲者とならないが、直系尊属は第2順位の相続人なので、被相続人(A)に直系卑属がいない場合、直系尊属(C)は相続人になる
C(祖父)ーB①死亡(父)ーA②死亡(子) - 直系尊属が複数いる場合、親等が近い者が優先する
- 相続放棄は代襲原因とならない(相続放棄は絶対的)
- 代襲者は被代襲者の直系卑属に限られる
- 兄弟姉妹への再代襲は認められない
- 【継続的保証債務】(身元保証)は相続財産に含まれないが、すでに発生した債務は承継される
- 生命保険金請求権は相続財産に含まれない(被相続人自身が受取人の場合を除く)
- 死亡退職金は相続財産に含まれない(遺族の生活保障・遺族のためだけのもの)
- 被相続人の債権者は法定相続分に応じて権利を行使できる(債権者のほうから債務の承継を承認することはできる)
- 非嫡出子と嫡出子の相続分は同等
欠格(制裁規定・こんな意思のあった者に相続させたくない)
- 欠格事由がある場合は特別な手続きはなく、法律上当然に効果が生じる
- 対象はすべての推定相続人
- 【欠格事由】
・被相続人・先順位・同順位にある者を死亡させた(させようとした・殺意がある・刑に処せられた)
・被相続人が殺害されたことを知って、告発・告訴しなかった者(殺害者が配偶者・直系血族の場合を除く)
・詐欺・強迫によって、遺言の変更などを妨げた者
・詐欺・強迫によって、遺言の変更などをさせた者
・遺言書の偽造などをした者
(ただし、破棄・隠匿などをしても、それが不当な利益を目的としなかったときは、相続人になれる) - 【ひっかけ問題】
Aには配偶者B、子Cがいる。CがAを殺害し殺人罪で刑に処せられた。その後、Bが死亡したときCはBの相続人になれるか?
・CがAを殺害していなければ、Bの相続人はA及びCだったので、「同順位にある者を死亡するに至らせ」ているので、CはBの相続人になれない
廃除(被相続人の意思を尊重・こいつにだけは相続させたくない)
- 廃除される者が遺留分を有する推定相続人であること(兄弟姉妹に財産を取得させたくなければ、財産を取得させないように遺言に書けばいい)
- 廃除原因がること(虐待・重大な侮辱・著しい非行)
- 家裁に廃除の請求があること(生前廃除・遺言廃除)
- 廃除された者は受遺者になれる
- 被相続人が廃除の取消しをしようと思えば、いつでも、家裁に廃除の取消しを請求できる
特別受益
- 被相続人が死亡時に有している財産に、特別受益を加えた額を相続財産とみなす(持戻し)
- 遺贈の価額は加えない(相続開始時にはまだ相続財産の中にある)
- 特別受益者は、相続分を超える分を返す必要はない(他の相続人の相続分がその分だけ減る)
- 被相続人が、生前の意思表示・遺言で持戻しを免除する意思を表示していれば、持戻しをしなくてもいい(特別扱いの意思)
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が配偶者に対し、居住用建物・敷地について遺贈または贈与をしたときは、持戻しを免除したものと推定される(配偶者の取得財産が増加する)
- 特別受益を考慮して相続分を決めるには、相続開始の時から10年以内に遺産分割をしなければならない
寄与分(相続人のみ)
- 被相続人の死亡時の財産価額から寄与分を引く→法定・指定相続分に従って相続分を決める→寄与分を足す
- 寄与分は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできない(寄与分より遺贈が優先される)
- 寄与分を考慮して相続分を決めるには、相続開始の時から10年以内に遺産分割をしなければならない
(10年を経過する前に、相続人が家裁に遺産分割の請求したときなどの場合を除く)
相続分の譲渡(相続人の地位を譲渡する)
- 相続分の譲渡を受けた者は、遺産分割協議に参加できる
- 相続分の譲渡が第三者への譲渡である場合、譲渡時から1か月以内であれば、相続分を買い戻すことができる(相続分取戻権)
- 特定の不動産の持分は、取戻権を行使することはできない(相続人の地位ではない)
遺産分割(相続人間の公平が強く要求される)
- 債権・債務は、相続後、当然に分割される(法定相続分・指定相続分)
・相続財産の中に賃貸不動産がある場合の遺産分割までの間の賃料債権
・遺産分割前に相続人全員で合意して相続不動産を第三者に売却した場合の売買代金債権 - 預貯金債権は当然に分割されない(遺産分割の調整用に使われる)
(ただし、遺産分割前に「預貯金債権×1/3×法定相続分」までは引き出せる・金融機関ごとに判断) - 遺産分割前の共有財産を抜け駆けして処分した場合、共同相続人の全員の同意があれば、遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる(その相続人が取得した)
- 【相続財産管理人】相続人がいるものの管理を行わない場合や、遺産分割前に財産の維持が必要な場合に置かれる
- 【相続財産清算人】相続人の存在が全く分からない場合や全員が相続放棄したときに、債権者への支払いや余った財産を国へ渡す(国庫帰属)ために置かれる
- 遺産分割方法の指定があっても、遺言執行者が存在しない限り、相続人全員の合意によって、指定と異なる分割をすることができる
- 【特定財産承継遺言】遺産分割を待つことなく、直ちにその特定の相続人によって承継される・登記は単独申請(遺言と異なる遺産分割はできない)
・特定の相続財産を
・特定の相続人に
・相続させる - 一部の相続人を除いてされた遺産分割協議は無効
- 包括受遺者・相続分の譲受人も分割協議の当事者
- 特定の相続財産の持分(具体レベル)を譲り受けた者は、遺産分割協議の当事者にはなれないので、共有物分割訴訟をすべきことになる
- 遺産分割の後に認知された非嫡出子がいる場合には、非嫡出子が参加しなかったことを理由に遺産分割協議が無効となることはない(非嫡出子は、価額のみによる支払を請求できるにとどまる)
- 相続人の共有となった相続財産の分割については(裁判手続による場合)、家裁の審判によるべきであり、共有物分割訴訟によることはできない(物権共有と遺産共有)
- 上記の例外:共有物の持分が相続財産に属する場合に、相続開始の時から10年を経過していれば、相続財産に属する共有物の持分についても基本的に共有物分割訴訟によって分割することができる
- 相続人は相続分に応じて、売主と同じ担保責任を負う
- 債権について分割時における債務者の資力は、特約がなくてもほかの相続人によって担保される
- 遺産分割禁止については、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない(相続開始の時から6年後だったら4年がMAX)
相続回復請求権(5年・20年)
- 相続権の侵害が悪意である場合・合理的な事由がない場合は、相続回復請求権が適用されない(5年・20年で持ち逃げできない)(善意・合理的な事由には立証責任がある)
- 5年の時効の起算点は、自分が真正相続人であることを知り、かつ、自分が相続から除外されていることを知った時
相続の承認・放棄(行為能力が必要)
- 【限定承認】プラスの財産があれば貰える
- いったん相続の承認・放棄をしたら、3か月の期間内であっても撤回できない(錯誤・詐欺・強迫があれば取消すことができる←追認できる時から6か月以内に行使しない・承認放棄の時から10年で消滅する)
単純承認
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしないと、単純承認をしたとみなされる
- 限定承認・相続放棄をする前に相続財産を処分したときは、単純承認をしたとみなされる
- 賃貸不動産が相続財産である場合に賃料を取り立てた場合、単純承認をしたとみなされる
- 事実行為(相続財産への放火・損壊)も単純承認したとみなされる
- 保存行為・短期賃貸借は処分に当たらない
- 限定承認・相続放棄をした後に、相続財産を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたとみなされる(後順位の相続人が相続の承認をした後は、相続放棄の効果は失われない)
双務契約
- 当事者の双方が互いに債務を負う契約(売買・賃貸借)
贈与(贈与も契約)
- 贈与者は善管注意義務を負う
- 書面によらない贈与は、贈与者も受贈者も解除できる(書面による贈与は解除できない)
- 履行の終わった部分(引渡し・登記)については解除できない(贈与者の贈与の意思が明確になったかが問題)
- 贈与の目的物に瑕疵があれば担保責任を負う(契約の目的である物・権利が契約の内容に適合しなければ、それは債務不履行である)
- 贈与の目的として特定した時の状態で引渡しまたは移転することを約したものと推定する(タダであげるから)
損害賠償請求(債務不履行)
- 帰責性の立証責任は債務者にある(無いことの証明:悪魔の証明)
- 債務者が自分に責任がないことを証明しなければならない
- 金銭債務以外は帰責性がなければ損害賠償請求できない
損害賠償額の調整(債務不履行)
- 中間利息の控除(運用で得られたであろう利息相当額を控除する)
- 過失相殺(債権者にも過失があった場合に損害賠償額を減額する)
- 損益相殺(債務不履行はあったが、債権者に利益があった場合、その利益について損害賠償額が減額される)
た行
短期賃貸借(管理行為)
- 共有持分の価格の過半数で決定することが可能で全員の同意を得る必要はない
- 土地(5年以内)
- 建物(3年以内)
- 動産(6か月以内)
担保不動産収益執行
- 債権者が、債務者が所有している不動産に抵当権などの担保権を有しているときに、担保権の対象である不動産から生ずる収益(賃料等)から債権を回収する手続
代位行使(第三者が表意者の錯誤取消を主張できるケース)
- 債権保全の必要があること(債権者自身の権利を守るために必要である)
- 表意者が取り消すことができることを認めていること
- 表意者が取消権を自ら行使する意思を有していないこと
第三者のためにする契約
- 契約当事者以外の第三者(受益者)に権利を取得させる契約
- 契約当事者は要約者と諾約者
- 第三者(受益者)は、契約成立時に現存している必要はない
- 受益の意思表示の時には、第三者(受益者)は現存し特定していなければならない
- 受益者の受益の意思表示が第三者(受益者)の権利発生の要件
- 受益の意思表示は黙示でも構わないが、受益の意思表示を不要とする契約は無効
- 要約者(ようやく指輪を贈れたあなた)
- 諾約者(宝石店)
- 受益者(恋人)
第三者弁済
- 以下の4つの場合、第三者弁済は認められない
・債務の性質が第三者弁済を許さないとき(歌手の代わりのコンサート)
・当事者が第三者の弁済を禁止・制限する意思を表示したとき
・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者で債務者の意思に反するとき
・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者で債権者の意思に反するとき
代物弁済
- 諾成契約(買います・売ります)により、本来の給付に代えて他の給付をすること
- 弁済者が一方的に代物弁済をすることはできない
- 代物の所有権は契約時に移転する
- 債務が消滅するのは対抗要件を取得した時
代理
- 代理人に行ってもらった効果は、すべて本人に帰属する
- 「代理権の存在」「顕名」「代理行為」が必要
- 任意代理→私的自治の拡張(プラスα)
- 法定代理→私的自治の補充(能力を補う)
代理権の存在
- 権限の定めのない代理人のできること(処分行為は含まれない)
・保存行為
・利用行為
・改良行為 - 「自己契約」「双方代理」「利益相反行為」は無権代理となるが、本人が追認することもできる
- 【例外】
・債務を履行する場合は、代理人は有効に本人を代理できる(代金の支払・司法書士)
・本人があらかじめ許諾している場合は、代理人は有効に本人を代理できる - 相手方が、代理人が代理権を濫用(着服)しようとしていることを悪意有過失の場合は、代理人の行為は無権代理となる
代理権の消滅
| 任意代理 | 本人 | 死亡 | 破産 | 死は | |
| 代理人 | 死亡 | 破産 | 後見開始 | 死は後悔 | |
| 法定代理 | 本人 | 死亡 | * | 死 | |
| 代理人 | 死亡 | 破産 | 後見開始 | 死は後悔 |
顕名
- 代理人がその行為の法律効果を本人に帰属させようとする意思(代理意思)を有していることを相手方に知らせること
- 顕名をしなかった場合、原則、相手方が善意無過失であるときは、代理人が自分のためにしたものとみなされる
- 代理人が顕名をしなかった場合でも、相手方が悪意有過失であるときは、本人に対して直接に効力が生じる
- 代理人が契約書に直接本人の名前だけを示した場合も顕名があるとされる(代理人に、本人のためにする意思が認められれば有効な代理行為となる)
代理行為ー代理人と相手方の関係
- 代理人は制限行為能力者でもなることができる(代理行為の効果は本人に帰属するから)
- 元々は成年被後見人でなかった代理人が、成年被後見人となった場合は代理権が消滅する
- 本人と代理人との間の契約を、制限行為能力を理由に取り消すことができる
- 制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取り消すことができる(法定代理人は、自分から選んだわけではない)
- 代理行為の瑕疵は、実際に代理行為をする代理人を基準に瑕疵ある意思表示に当たるかを考える(相手方が代理人を欺いた場合は取り消すことができるが、本人を欺いた場合は取り消すことができない)
- 代理人が相手方に対して詐欺・強迫をした場合、相手方は契約を取り消すことができる(当事者間の詐欺・強迫としての取消し)
- 代理人が本人の代理人として本人が指定した土地を購入した場合に、その土地は建物を建てられない土地であることを、代理人が知らなかったとしても、本人が知っていれば、本人は錯誤による取消しを主張することができない
復代理
代理人が、自分の権限内の行為について、自分の名でさらに代理人を選任して、復代理人に代理行為を行わせること
- 任意代理人は、「本人の許可を得た」or「やむを得ない事由」の場合のみ、復代理人を選任できる
- 復代理人の行為に問題があった場合、任意代理人は本人に債務不履行責任を負う
- 法定代理人は、特別な理由がなくてもいつでも復代理人を選任できる(代理人=親、復代理人=弁護士)
- 復代理人の行為に問題があった場合、法定代理人は過失がなくても責任を負う(無過失責任)
・【例外】法定代理人がやむを得ない事由で復代理人を選任したときは、法定代理人は、復代理人の選任と監督について過失があった場合のみ責任を負う
- 代理人の下にいる(復代理人は代理人に選任される)
- 本人のための代理人である(本人に効果が帰属する)
- 復代理人は、代理人に選任され、代理人の監督に服し、復代理人の権限は代理人の権限内に限られる
- 復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人
- 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅すると消滅する
- 復代理人は、代理行為をする中で受領した物がある場合、本人or代理人の一方に渡せば他方への引渡義務は消滅する
- 復代理人が選任された後も、代理人は代理権を失わず、代理人も本人を代理できる
無権代理
狭義の無権代理
- 無権代理は代理権がないので、本人に効果が帰属しないのが原則
- 【無権代理人の責任】相手方が無権代理人の責任を追及できる要件(無権代理人=無過失責任)
・代理権の存在を証明できない
・本人の追認がない
・相手方が取消権を行使していない
・相手方が代理人が無権代理であることについて、善意無過失(ただし、相手方に過失があっても、無権代理人が 自分に代理権がないことを知ったいたときは、相手方は無権代理人の責任を追及できる)
・無権代理人が制限行為能力者でないこと - 上記の要件を充たした場合、善意無過失の無権代理人も責任を負う(無過失責任)
- 相手方は無権代理人に「履行」or「損害賠償責任」のどちらかを選択して請求できる
- 損害賠償責任は、「信頼利益」だけではなく「履行利益」も含む
- 無権代理を本人が追認すれば、本人に効果が帰属する
- 追認は黙示でもOKだが、民法125条(法定追認)が類推適用されたわけではなく、黙示の追認に該当しただけ
- 本人に相続が生じている場合には、相続人の全員が追認をする必要がある
- 本人が追認すると、代理行為の効果は契約の時にさかのぼって本人に効果が生じる
- もともと何もなかった→さかのぼらない
- もともと何かあった→さかのぼる
- 無権代理は本人とは関係ないので、わざわざ追認拒絶をする必要はないが、追認して本人に効果が帰属する可能性は残っているので、その可能性をゼロにするために追認拒絶をしても構わない
- 無権代理人に対して追認・追認拒絶をした場合、それを相手方が知るまでは、その効力を相手方には主張できない(相手方から主張することはできる)
- 相手方が催告をしても、その期間内に本人が確答をしないときは、本人が追認拒絶したものとみなされる
- 相手方は悪意でも催告できる(追認するかしないかの選択権は本人にある)
- 本人の追認と相手方の取消しは早い者勝ち
- 相手方が取り消すと無権代理人の責任は生じない
- 相手方が取消権を行使するには善意である必要がある(取り消すかしないかの選択権は相手方にある)
- 無権代理をした者→追認拒絶できない
- 無権代理をしていない者→追認拒絶できる
- 無権代理人が本人を単独で相続した場合→追認拒絶できない
- 兄弟が追認→追認拒絶できない
- 兄弟が追認拒絶→追認権は不可分なので無権代理人だけでは追認不可→無権代理行為は無権代理人の相続分においても有効とはならない(要件を充たせば、相手方から無権代理人の責任を追及される可能性はある)
- 本人が追認拒絶した後に、無権代理人が本人を単独で相続した場合→無権代理人の無権代理行為は有効とはならない(要件を充たせば、相手方から無権代理人の責任を追及される可能性はある)
- 本人が無権代理人を相続した場合→本人は追認拒絶できる(要件を充たせば、本人は損害賠償責任を負う)
- 本人とともに無権代理人を相続した後に、本人を相続した場合→追認拒絶できない
表見代理
「権利外観法理」「代理制度に対する信頼の保護」が趣旨
- 代理権があるような外観の存在
- 本人の帰責性
- 相手方の善意無過失
本人の帰責性により、代理権があるような外観が生じ、それを相手方が善意無過失で信頼した
- 代理権授与の表示による表見代理
・代理権を与えた旨の表示
・本人の帰責性
・相手方の善意無過失 - 権限外の行為の表見代理
・基本代理権があり、その代理権の範囲を超えて代理行為をしたこと(基本代理権と同質である必要はない)
・本人の帰責性(暴走する代理人を選んだ本人に責任がある)
・相手方の善意無過失
- 事実行為には意思表示が含まれていない→基本代理権とはならない
- 公法上の行為(住民票取得etc)→基本代理権とはならない
・【例外】所有権の移転登記の代理人が権限を超えて連帯保証契約をした場合→基本代理権となる - 夫婦間の日常家事債務→基本代理権となる
- 代理権消滅後の表見代理
・代理人として代理行為をした者がかつて代理権を有していたこと
・本人の帰責性(代理権が消滅したのに代理行為をする者を選んだ本人に責任がある)
・相手方の善意無過失
- 表見代理が成立する場合でも、相手方は、表見代理の主張をするか無権代理人の責任を追及するかを選ぶことができる
・表見代理は、相手方を保護するための制度
・表見代理の立証は一般的に困難
地上権
- 他人の土地を「工作物」または「竹木」を所有するために使える物権
- 地上権で期間を決めなかった場合、当事者の請求により裁判所が20年以上50年以下の範囲で存続期間を定める
賃貸借(継続的契約・売買は賃貸を破る)
- 賃借権は債権でありながら用益物権に極めて近い(賃借権の物権化)
- 借地借家法の適用を受ける権利
・建物の所有を目的とする地上権(借地権)
・建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)
・建物の賃借権(事業用も含む) - 建物の所有目的でない地上権・土地の賃借権・動産の賃借権には、民法が適用される
- 賃貸人の義務
・妨害排除義務
・修繕義務 - 賃貸人の修繕によって、賃借人が賃借した目的を達することができなくなる場合には、賃借人は契約を解除できる
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要と通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に修繕をしない・急迫の事情がある場合は、賃借人も修繕できる
- 賃借人は、必要費を支出したときは、契約終了を待たずに直ちに費用を請求できる(必要費償還請求権と賃料支払債務は相殺できる)
- 賃借人は、有益費を支出したときは、契約終了の時に価格の増加が現存する場合に限り、支出額または増加額のうち賃貸人が選択した額を請求できる
- 賃借人の費用償還請求権は、賃貸人に物を返還した時から1年以内に行使する必要がある
- 以下の不動産の賃借人は、所有権を取得した者に賃借権を主張できる
・借地権者が土地の上に借地権者名義の登記がされている建物を所有している(表示の登記でもOK)
・賃借人が建物の引渡しを受けている
・賃借人が賃借権の登記を備えている(賃借人は特約のない限り登記請求権を有しない) - 建物が滅失しても、その事情を記載した看板などを借地上に立てておけば2年間は猶予される
- 新賃貸人が賃借人に賃貸人たる地位を対抗するには、所有権の移転の登記が必要
- 賃借人は不法占拠者に対して、賃借権に基づく妨害排除請求権or返還請求権を行使できる(対抗要件を備えていれば)
- 賃貸人の承諾が得られない場合でも、賃借権の譲渡・転貸は賃借人と譲受人・転借人の間の契約は有効(対抗要件)
- 転借人は、賃貸人の承諾がないことを理由に賃借人からの賃料の支払請求を拒めない
- 無断譲渡・転貸に催告は不要(うっかり又貸ししちゃったはない)
- 賃料不払による賃貸借契約の解除には催告が必要(うっかりがある)
- 無断譲渡・転貸が、「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」は賃貸借を解除できない(身内同士・一部の間貸し・個人から法人化)
- 賃貸人が、賃借権の譲渡・土地の転貸(建物の所有を目的とする土地の賃借権)を承諾しないときは、第三者は賃貸人に建物の買取を請求できる
または、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を受けることができる(賃貸人に不利になる恐れがない) - 土地の転借人は、土地の賃借人の建物買取請求権の代位行使はできない(代位行使で得られるのは建物の代金であり、賃借権が保全されるわけではない)
- 賃貸人は、賃借人に対して民法612条2項に基づいて賃貸借契約を解除(債権)し賃借物の返還を請求できる
または、所有権に基づく物権的返還請求権を原因として返還請求をできる
譲受人・転借人に対しては、賃貸借契約がないので、所有権に基づく物権的返還請求しかできない - 転借人は、賃貸人に対して修繕費用を請求できない
- 賃貸人は、転借人に対して賃料を請求できる(転借人は賃貸人に対して「賃料は賃借人に既に払っている」と言えない)
- 賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人は転借人に明渡しを請求できない
- 賃借人の債務不履行により賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が解除された場合、賃貸人は転借人に明渡しを請求できる(転借人に賃借人の代わりに賃料を支払う機会を与える必要はない)(賃貸人が転借人に目的物の返還を請求した時に転貸借契約は終了する)
- 転借人が賃貸人を相続した場合、転貸借契約は消滅しない
- 転借人の帰責性は、賃借人の帰責性と同視される
- 借地(30年以上)借家(1年未満は期間の定めのない賃貸借)法
- 建物の賃借人からの解約申入れは3か月、賃貸人からの解約申入れは6か月(正当な事由が必要)
- 賃貸人に解除権が発生するには、信頼関係の破壊が認められる程度の債務不履行が必要(解除権は例外的に将来効)
追認
- あとから「これでよい」と認めて、不完全だったり不安定だったりする法律行為を、しっかりとした有効なものにすること
- 「追認をすることができる時」とは、取り消す原因となっていた状況が消滅し、かつ、自分が取り消す権利(取消権)を持っていると知った時
通常損害
- 通常生ずべき損害
- 債務者が予見すべきであったか否かにかかわらず損害賠償しなければならない
通謀虚偽表示
- 通謀虚偽表示は当事者間では原則として無効
- ただし、無効であることを知った上で追認した場合、追認時から新たな法律行為をしたものとみなされ、将来に向かって有効(将来効)となる
抵当権
- 所有権を目的とした抵当権は乙区に主登記
- 地上権・永小作権を目的とした抵当権は乙区に付記登記
- 賃借権を目的とした抵当権は設定できない(賃借権が登記されるのは例外的)
- 抵当権の移転は設定者の承諾は必要ない(根抵当権は必要)
- 抵当権の移転の登記は、すべて付記登記でされる(登記上の利害関係を有する第三者は存在しない)
- 利息の支払が1年分以上延滞した場合、債権者が催告をしても債務者が利息を支払わないときは、債権者は利息を元本に組み入れることができる(重利)
撤回
- 取消しは「さかのぼって最初からなかったこと(遡及効)」にするのに対し、撤回は後からの事情変更により、撤回した時点から将来に向かって効力を失わせる(将来効)
- 撤回は、相手方の承諾のない限り勝手にできない(原則)
【例外】
・承諾期間の定めのある(定めのない)申し込みにおいて申込者が撤回をする権利を留保したとき
・承諾期間のない対話者に対する申込み
・遺言
転抵当権
- 抵当権は第三債務者が抵当権者に弁済すると消えてしまうので、抵当権者に弁済するときは、転抵当権者の承諾が必要
- 根抵当権は第三債務者が根抵当権者に弁済しても枠は残るので、転抵当権者の承諾は不要(根抵当権を実行できる)
定型約款
- ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引
- 内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的な取引
- お客が定型約款の中身を知らなくても構わない
- お客に定型約款を示さなくても構わない
- 相手方の権利を制限し、相手方の義務を加重する条項であって、相手方の利益を一方的に害するものについては、合意しなかったものとみなす
- 定型約款準備者は一方的に個別の条項を変更できる
★変更が相手方の一般の利益に適合する場合
★変更が契約をした目的に反せず、合理的なものである場合(客に不利益でも)(前もって周知をしなければ効力が生じない)
撤回
- 相手方の承諾のない限り勝手に撤回できない
- 「〇日までに承諾してね」などと期間を設けた申込みは撤回できない
(申込者が撤回する権利を留保していた場合を除く) - 承諾期間の定めのない申込みはすぐには撤回できない(相当の期間が経過すれば撤回できる)
(申込者が撤回する権利を留保していた場合を除く) - 対話が継続している間はいつでも撤回できる(承諾者も調査等の労力をかけていない)
- 対話が継続している間に承諾の通知を受けないと、申込みの効力は失われる
(申込者が対話の終了後も申込みが効力を失わない旨を表示したときは、失われない)
・お返事は来週にお会いする時までで結構です
特別寄与料(被相続人の親族のみ)
- 被相続人に対して無償で療養看護・労務の提供をしたことによって被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした親族は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料を請求することができる
- 相続人は、相続分に応じて特別寄与料を負担する
- 特別寄与者は相続人ではないので、相続できるわけではなく、遺産分割協議にも参加できない(金銭支払請求のみ)
- 特別寄与料の家裁への請求期間は、6か月・1年以内
特別損害
- 特別の事情によって生じた損害
- 債務者がその事情を予見すべきであったときのみ損害賠償の対象
特定財産承継遺言
- 特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言
取消し
取消権者の意思によって、いったん発生した効果を遡及的に無効にすること
- 制限行為能力を理由とする取消し
- 錯誤を理由とする取消し
- 詐欺を理由とする取消し
- 強迫を理由とする取消し
- 取消しは、相手方への一方的な意思表示(単独行為)
制限行為能力を理由とする取消し(「せい!」と本田始動)
- 制限行為能力者(本人)
- 代理人
- 承継人
- 同意権者(保佐人・補助人の代理権は審判付与のため、保佐人と同意権付与を受けた補助人)
| 代理権 | 同意権 | 追認権 | 取消権 | |
| 保佐人 | △(審判) | 〇(+α) | 〇 | 〇 |
| 補助人 | △(審判) | △(-α) | △(同意権有) | △(同意権有) |
錯誤・詐欺・強迫を理由とする取消し(さきに、本田のショー)
- 本人(錯誤に陥った者、詐欺・強迫の被害者)
- 代理人
- 承継人
追認
一応有効に成立している法律行為を確定的に有効とする(取り消せないものとする)意思表示
- 詐欺・強迫の相手方には催告権はない
- 取消しの原因である状況が消滅した後に追認したこと
・未成年者→成年者
・錯誤、詐欺に気づいた後
・強迫されている状態を脱した後 - 取消権を有することを知った後であること
法定追認
- 取消権者の行為を要する→法定追認に当たる
- 取消権者の行為を要しない→法定追認に当たらない
- 追認することができる時以降に以下の事実があった場合、追認したとみなされる
・全部または一部の履行(債務者としての履行・債権者としての受領)
・履行の請求
・更改(債権者と債務者の意思の合致)
・担保の供与(債務者としての提供・債権者としての受領)
・取り消すことができる行為(詐欺)によって取得した権利(売買債権)の全部または一部の譲渡
・強制執行(取消権者が債権者として執行した場合)
- 【例外】法定追認に当たる行為をした場合であっても、取消権者が異議をとどめた場合には追認したものとみなさ れない(競売を恐れて仕方なく弁済しているだけ)
- 取消権は追認をすることができる時(詐欺に気づいた時)から5年、行為の時(詐欺に気づかなくても)から20年で時効によって消滅する
取立債務(中古車展示場で納車)
- 債権者が履行場所で受け取ろうと思えばすぐに受け取れる状態に置いたといえるか
- 債権者が債務者の住所まで物を取り立てに行く債務
- 分離・準備・通知した時に特定する(ブジュツ)
同時履行の抗弁権
- 1つの双務契約(双務契約でない場合あり)から生じた対立する債務が存在すること(要件)
- 相手方の債務が弁済期にあること(要件)
- 相手方が自己の債務を履行しないで請求してきたこと(要件)
- 不動産売買において、売主は「所有権移転登記(および物件の引渡し)」を行い、買主は「代金の支払い」をする義務がある
・これらは同時履行の関係にあるため、売主が登記手続きの準備や提供をしない限り、買主は代金の支払いを拒否することができる - 再度の請求をする場合において、提供の継続(その都度債務の提供)が必要
(1度提供したからといって2度目以降は提供しないはダメ) - 同時履行の抗弁権のついた債権でも、弁済期が到来すれば消滅時効は進行する
双務契約でない場合
- 契約が無効または取り消された場合の当事者相互の原状回復義務
- 建物買取請求権が行使された場合における敷地引渡義務と建物の代金支払義務
- 弁済と受取証書の交付
- 解除による原状回復義務
- 負担付贈与
- 双務契約から生じた債務の履行に代わる損害賠償義務
な行
根抵当権
- 根抵当権の全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡(第三者の承諾も必要)には、設定者の承諾が必要
- 設定者からの元本確定請求は、根抵当権の設定時から3年を経過していること
・効力の発生は、請求の意思表示が根抵当権者に到達した時から、2週間を経過することによって確定 - 根抵当権者からは、いつでも元本の確定を請求できる
は行
廃除
- 廃除の効力には、被相続人の死亡時にさかのぼる遡及効がある
廃除の審判や遺言での廃除が被相続人の死後に行われた場合でも、その効力は相続発生時にまで及び、対象者は最初から相続人でなかった扱いとなる
売買(最も基本的な契約)
- 売買の目的物の引渡しについて期限がある場合には、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される
- 売買契約にかかる費用は、民法上は当事者が等しい割合で負担することが原則
- 売買契約で「目的物の引渡し」が先に履行される場合、代金支払いに期限があれば、買主はその期限まで代金の利息を支払う必要はない
- 買主の手付の放棄・売主の手付の倍額の提供は、相手方(のみ)が契約の履行に着手するまでにする必要がある
- 相手方の履行の着手後であっても手付解除できる旨の特約はできる(債権は特約が自由)
- 果実引渡義務は、目的物の引渡し時を基準とする(引渡し前は売主・引渡し後は買主)
- 目的物の引渡し前でも、買主が代金を支払ったときは、売り主は果実を引き渡さなければならない
- 売買代金の利息の支払の基準時は引渡し時(支払期限が引渡し後である場合を除く)
- 他人物売買の目的物の所有権が買主に移転するのは、売主が目的物の所有権を取得した時
- 買主が「別の商品に取り替えて」と請求してきても、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、「引き渡した商品を直させていただきます」と言える
- 買主が追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をする場合、買主は悪意でも構わない
- 買主が契約の内容に適合しないこと(種類・品質)を知った時から1年以内に売主に通知しないと、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除はできない(売主が引渡しの時に悪意・重過失のときは買主は請求できる)
- 上記は消滅時効も適用される(引渡し時から10年)
- 数量・権利の内容が契約の内容に適合しない場合は、5年・10年の消滅時効が適用される
- 売主が担保責任を負わない特約も可能(売主が知りながら告げなかった事実・売主が自ら第三者のために設定しまたは第三者に譲り渡した権利については、責任を負う)
・買主以外の人のために抵当権を設定
・二重譲渡 - 競売の目的の数量・権利が契約の内容に適合しない場合、買受人は代金減額請求・解除、配当を受けた債権者に競売代金の返還を請求できる(種類・品質には担保責任は生じない)
- 購入した不動産に、契約の内容に適合しない抵当権、不動産質権または先取特権の登記がある場合、買主は消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払を拒める↔売主には供託請求権がある
不可分債務者
- 性質上分割して履行することができない義務(不可分債務)を、複数人で一緒に負っている者
扶養
- 直系血族・兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う
物権
- 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない(民法175条)
- 物権の設定および移転は、当事者の意志表示のみによって、その効力を生じる(民法176条)
- 民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)は、善意・悪意を区別していない(第三者に主張したければ、汗をかいて努力しろ!「登記ぐらい移せ!」)
- 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(民法178条)
物上代位
- 抵当権者は、抵当権設定登記後であっても、転付命令が第三債務者に送達される時までに目的債権を差し押さえなければ、転付命令により移転した差押債権者に対抗できない
分別の利益
- 共同保証において、主債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担すること
- 連帯保証には分別の利益はない
- 自分の負担部分を超えて弁済した場合、ほかの保証人に求償できる
片務契約
- 当事者の一方のみが債務を負う契約(贈与)
- 要物契約による消費貸借(目的物の交付があって成立する要物契約なので、貸主の貸す債務はない)
★貸してから成立するので借主の返す債務のみがある
弁済による代位
- 第三者が債務者の代わりに弁済した場合、弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対する「債権」および「担保権」をその第三者に移転させる制度
法律行為
法律行為
- 条文に書かれている要件となるもののうち、意思表示を含むもの(意思は効果の発生を欲する考え)
- 意思表示を含む法律行為
・契約(2個の意思表示の合致)
・単独行為(取消し、相殺、遺言etc)
・合同行為(株式会社の設立行為)
事実行為
- 意思表示によらずに効果発生の要件となるもの
・自動車で人をはねた(損害賠償請求権の発生要因、自動車で人をはねる行為には意思表示は含まれていない)
・遺失物の所有権の取得(拾ったことは意思表示とは言えない)
・相続(死亡は意思表示ではない)
準法律行為
- 通知した意思や事実の内容と異なる効果が発生する(望んだものと異なる効果が発生する)
- 意思の通知→意思を通知することによって効果が発生するが、その効果は通知した意思の内容と異なるもの
・催告により「6か月間の完成猶予」が得られるが、「金を返せ」とういう意思で「6か月間の完成猶予」が発生する - 観念の通知→事実を通知することによって効果が発生するが、その効果は通知した事実の内容と異なるもの
・債権譲渡の通知により「譲渡した」という通知内容で、「対抗要件」が発生する
放棄
- 単独行為であり、一方的な意思表示でできる
- 持分放棄は移転の登記
保証人
- 主債務者が時効の利益を放棄した後でも、保証人は時効を援用できる
- 援用すると主債務が消滅し、付従性で保証債務も消滅する
- 保証人は時効完成前ならともかく、時効完成後まで主債務者に付き合う必要はない
- 委託を受けた保証人は債権者に、主債務の履行状況を知らせるように請求できる
- 事前通知→求償するため
- 事後通知→二重弁済を防止するため
- 主債務者は保証人に求償できないので事前通知の義務はない
- 主債務者は「委託を受けていない保証人」の存在を知らないので、事前通知も事後通知も義務はない
- 「委託を受けていない保証人」はそもそも求償に制限があるため、事前通知の義務はない
- (主債務者の意思に反しない保証人→弁済した時に主債務者が利益を受けた限度)
- (主債務者の意思に反する保証人→求償の時点での現存利益の限度)
| 事前通知の義務 | 事後通知の義務 | ||
| 保証人が委託を受けている場合 | 保証人 | あり | あり |
| 主債務者 | なし | あり | |
| 保証人が委託を受けていない場合 | 意思に反しない保証人 | なし | あり |
| 意思に反する保証人 (やばい奴) | なし (見捨てられている) | なし (何もしなくていい) | |
| 主債務者 | なし | なし | |
ま行
無効
法律行為の効力が初めから生じないこと
- 意思無能力
- 公序良俗違反
- 心裡留保(相手方が悪意有過失)
- 通謀虚偽表示
とんでもない問題がある→無効
- 何もしなかった場合→無効のまま
- 主張期間の制限→なし(いつでも主張可)
- 主張できる者→誰でも主張できる
- 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う
- 無効の効果として当事者は、相手方に原状回復義務を負う(受け取った現物を返還するのが原則、無ければ物の価額を返す必要がある)
- 原状回復義務の規定がなければ、不当利得の規定がそのまま適用され、悪意が立証されない者は、現存利益の返還で済んでしまいかねない
- 【例外】以下の3者は、現存利益の返還で済む
・無償行為(贈与)に基づく債務の履行として給付を受け、無効または(贈与者が)取り消すことができるものであることを知らなかった者
・意思無能力者
・制限行為能力者
無効行為の追認
- 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない
- ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす
- 無効な行為は、初めから何もないため遡及しない
・【例外】当事者間の関係だけで、さかのぼって無効行為の時から有効という合意は可能
申込み(以下の場合、申込みの効力は失われる)
- 申込者に死亡等が生じたとすれば、その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していた場合
- 承諾者が承諾の通知を発するまでに、申込者の死亡等の事実を知った場合
無償契約
- 当事者の一方のみが財産上の出捐(経済的損失)をする契約(贈与・無利息消費貸借)
や行
有償契約
- 当事者の合意に加え、目的物の引渡しもされることにより成立する契約
- 質権・手付・要物契約による消費貸借・敷金
・よう!知ってる?オレたち要物契約のこと
養子縁組(創設的届出・実質的意思)
普通養子(養子縁組=嫡出子になる)
- 代諾権(実親・未成年後見人)がない養子縁組は無権代理となるため、養子が追認(15歳以上になったら)できる
- 藁の上からの養子(出産した瞬間に子を渡す)に嫡出子関係は生じないし、養子縁組の効力も認められない
- 養親は20歳以上
- 尊属を養子にはできないが、弟や孫は養子にできる
- 未成年者を養子にするには、家裁の許可が必要で夫婦が共に養親となる必要がある
- 養親が自己または配偶者の直系卑属を養子とするには、家裁の許可は不要
- 夫婦の一方が他方の嫡出子を養子とする場合は、その他方の同意があれば足りる(他方の非嫡出子ならば、共同で養子縁組をしなければならない)
- 養子が成年の場合は、夫婦一方のみによる単独縁組が可能だが、養親となる者の配偶者の同意が必要(相続関係)
- 養子が15歳未満の場合、養子の実親・法定代理人が代わって養子縁組の承諾をする(代諾縁組)
- 養子縁組の取消しは、必ず家裁に請求する
- 養子が15歳未満の場合、離縁後に法定代理人(実父母)となる者が代諾者となり、代諾者と養親との協議によって離縁する
- 転縁組の場合、離縁後に法定代理人となるべき者は、1つ前の養子縁組の養親
- 未成年者である養子の養親が夫婦である場合に離縁するには、夫婦が共にしなければならない(表意不能を除く)
- 報告的届出は裁判離縁のみ
- 養親または養子は、養子縁組の相手方が死亡した後に離縁することができる(親族関係からの解放)
★死後離縁の請求ができるのは生存当事者のみ
★死後離縁をするには家裁の許可が必要(相続するためだけの養子縁組を防止するため) - 離縁すると養子は養子縁組前の氏に戻るが、離縁の日から3か月以内に届け出ることによって離縁の際に称していた氏を称することができる(縁組期間が7年間必要)
- 夫婦の養子となった場合において、養親の一方のみと離縁したときは、養子縁組前の氏に戻らない(成人の場合)
特別養子
- 特別養子縁組は、当事者間の合意ではなく、家裁の審判によって成立する(養親からの請求)
- 養親は配偶者のある者でなければならず、夫婦がともに養親となる必要がある
- ただし、夫婦の一方が他方の嫡出子(普通養子はダメ)を養子とする場合は、単独で養親となることができる
- 養親は25歳以上(片方は20歳以上であれば足りる)
- 養子は請求時に15歳未満(以下の要件を満たせば15歳に達した後でも可能)
★15歳になる前から養親に監護されていた
★15歳に達するまでに請求できなかったやむを得ない事由がある
(審判確定時に18歳未満・15歳以上は養子の同意が必要) - 6か月以上の試験養育期間がある(家裁の調査官)
- 離縁には家裁の審判が必要(養親の虐待など・実父母が相当の監護ができる)
- 離縁の請求は、養子・実父母・検察官から請求できる(養親からは請求できない)
要物契約
- 当事者の双方が財産上の出捐(経済的損失)をする契約(売買・利息付消費貸借)
★債権者(金を貸すコスト)↔債務者(利息を払うコスト)
ら行
履行利益↔(信頼利益)
- 逸失した利益
- 入らなかったプラス
留置権
- 目的物の換価金から直接優先して弁済を受ける権利(優先弁済権)はない
- 債権の支払いがあるまで「物を返さない」ことで相手に心理的圧力をかけ、弁済を促すための権利
- 債権の弁済を受けられない場合、裁判所を通じて留置物を競売にかけることができる
- 競売によって物が金銭に変わった場合でも、その換価金に対して留置的効力は及ぶ
連帯保証
- 連帯保証には補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)がない
- 分別の利益がない
連帯債務
- 負担部分以下の弁済でも、負担部分の割合に応じて他の連帯債務者に求償できる









コメント