あ行
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
媒介契約の1つで、依頼者が複数の宅建業者に依頼できる媒介契約。
一筆(いっぴつ)
登記上のひとつの土地の単位。
内法面積(うちのりめんせき)
壁の内側で測った床面積。
か行
解約手付(かいやくてつけ)
理由のいかんにかかわらず、手付を放棄することで、締結した契約を後で解除できる手付。
売主だけが宅地建物取引業者である場合、売主は売上代金の2割を超える手付金を受けとれません。
危険負担(きけんふたん)
売買契約の締結後に、買主・売主の両方に責任のない不可抗力で、対象の建物が減失した場合は、買主は代金の支払いを拒める。
基準値標準価格(きじゅんちひょうじゅんかかく)
都道府県が毎年7月1日を基準日として、9月に発表する土地の価格のこと。
公示価格 | 基準値標準価格 (都道府県地下調査) | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
内容 利用目的 | 土地取引の 基準となる価格 | 土地取引の 基準となる価格 (公示価格の補完的役割) | 相続税・贈与税等 の評価額の算出基準 | 不動産取得税・ 固定資産税・ 都市開発税等 の算出基準 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日 (3年毎に見直し) |
発表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月 |
所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 (東京23区は都) |
価格水準 | 100% | 100% | 80% | 70% |
北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)
住宅地の日当たりの確保を目的にしていて、「4つの住居専用地域」「田園住居」で規制されている。
規約(きやく)
区分所有建物の管理に関するルール。
管理者は、規約の変更などを決めるために、毎年1回は集会を招集しなければなりません。
決議内容 | 必要な賛成数 |
一般的な事項 | 区分所有者と議決権の各過半数 |
規約の設定・変更・禁止 | 区分所有者と議決権の各3/4以上 |
建替え | 区分所有者と議決権の各4/5以上 |
キャシュ・オン・キャッシュ(きゃっしゅおんきゃっしゅ)
自己資本(自己資金)に対する現金手取り額を表す式。
借入金の金利よりも、不動産投資の収益率が上回っている状態であれば、レバレッジ効果が生まれてキャシュ・オン・キャッシュは高まります。
共有(きょうゆう)
1つの物を複数人で所有すること。
共有部分(きょうゆうぶぶん)
他の所有者と共同で使用する部分。
区分所有法(くぶんしょゆうほう)
区分所有建物(マンションなど)の使用や管理についての法律。
区分所有建物には、所有者が専用で使用できる「専有部分」と、他の所有者と共同で使用する「共有部分」があります。
契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
契約内容に適合しない取引などがあった場合に、売主が買主に負う責任。
買主は、不適合を知った日から1年以内に売主に通知する必要があります。
なお、新築住宅については10年間の瑕疵担保責任を負います。
建設協力金方式(けんせつきょうりょくきんほうしき)
テナントから店舗の建設資金を建設協力金(保証金)として預かり、その資金で土地所有者が自分名義で店舗を建てること。
手法 | 土地の所有名義 | 建物の所有名義 | 建設資金の負担 | 業務の負担 |
自己建設方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 必要 |
事業受託方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 無し |
土地信託方式 | 相手 (信託終了後は自分) | 相手 (信託終了後は自分) | 無し | 無し |
等価交換方式 | 自分と相手 | 自分と相手 | 無し | 無し |
定期借地権方式 | 自分 | 相手 | 無し | 無し |
建設協力金方式 | 自分 | 自分 | 基本無し | 必要 |
建築基準法(けんちくくじゅんほう)
建物を建築する際の最低限度の基準を定めた法律。
建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対する建築面積。
権利部(けんりぶ)
権利に関する登記。
甲区=所有権に関する事項を記録
乙区=所有権以外(抵当権など)の権利に関する事項を記録
原価法(げんかほう)
再調達価格を求めて、それに減価修正(老朽分を差し引く)を加えて価格を求める方法。
現在価値(げんざいかち)
将来受けとるお金を現在の価値に計算し直した金額。
現状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
賃借人の通常の使用等によって生じた建物の消耗や経年劣化については、賃借人は原状回復義務を負わなくてもよい。
公信力(こうしんりょく)
登記事項は、必ずしも真実の内容ではない。
偽の登記記録を信頼して取引した人が、必ずしも法的に保護されるわけではありません。
公示価格(こうじかかく)
国土交通省が、毎年3月に発表する土地取引の目安になる価格。
公示価格 | 基準値標準価格 (都道府県地下調査) | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
内容 利用目的 | 土地取引の 基準となる価格 | 土地取引の 基準となる価格 (公示価格の補完的役割) | 相続税・贈与税等 の評価額の算出基準 | 不動産取得税・ 固定資産税・ 都市開発税等 の算出基準 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日 (3年毎に見直し) |
発表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月 |
所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 (東京23区は都) |
価格水準 | 100% | 100% | 80% | 70% |
公図(こうず)
地図に準ずる図面。
精度は低いです。
公簿取引(こうぼとりひき)
登記記録上の面積に基づく取引。
公簿取引での契約の場合、契約日以降に計測した数値が登記記録の数値と異なっていても、代金の増減精算は発生しません。
国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
総合的・計画的に土地を利用するための法律。
土地取引を行う場合には、届出制と許可制があります。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
固定資産税などの基準となる土地の評価額。
市町村(東京23区は都)が、毎年4月に発表します。
公示価格 | 基準値標準価格 (都道府県地下調査) | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
内容 利用目的 | 土地取引の 基準となる価格 | 土地取引の 基準となる価格 (公示価格の補完的役割) | 相続税・贈与税等 の評価額の算出基準 | 不動産取得税・ 固定資産税・ 都市開発税等 の算出基準 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日 (3年毎に見直し) |
発表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月 |
所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 (東京23区は都) |
価格水準 | 100% | 100% | 80% | 70% |
さ行
債務不履行(さいむふりこう)
債務者が債務を履行しないこと。
債務不履行が生じたときは、債権者は債務者に対して損害賠償の請求ができます。
*債務者に帰責事由(落ち度)がある場合に限る
また、期間内に履行がないとき、原則、契約の解除ができます。
*債権者に帰責事由がある場合は解約解除できない
履行不能の場合は、直ちに契約解除が可能です。
履行遅滞 | 債務の履行が可能なのに期限までに債務の履行がされない場合 |
不完全履行 | 債務の履行が形式的にはなされたが不完全な場合 |
履行不能 | 債務を履行しようにも履行が不可能となっている場合 |
市街化区域(しがいかくいき)
すでに市街化になっている区域・おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を予定している区域。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化を抑制すべき区域。
敷地利用権(しきちりようけん)
専有部分を所有するための敷地に関する権利。
借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的に土地を借りる権利。
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
土地建物の賃貸借契約において、借主の保護を目的にした法律。
借家権(しゃっかけん)
建物を借りる権利。
収益還元法(しゅうえきかんげんほう)
対象の不動産が将来どれぐらい稼げるのか、収益力に基づいて不動産の価格(収益価格)を求める方法。
不動産の収益力が高ければ査定価格も高くなり、収益力が低ければ査定価格も安くなります。
事業受託方式(じぎょうじゅたくほうしき)
土地所有者が土地を保有したまま、土地活用のすべてをデベロッパーに任せて賃貸業を行うこと。
手法 | 土地の所有名義 | 建物の所有名義 | 建設資金の負担 | 業務の負担 |
自己建設方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 必要 |
事業受託方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 無し |
土地信託方式 | 相手 (信託終了後は自分) | 相手 (信託終了後は自分) | 無し | 無し |
等価交換方式 | 自分と相手 | 自分と相手 | 無し | 無し |
定期借地権方式 | 自分 | 相手 | 無し | 無し |
建設協力金方式 | 自分 | 自分 | 基本無し | 必要 |
自己建設方式(じこけんせつほうしき)
土地所有者が、土地を保有したまま建物を建設して賃貸業を行うこと。
手法 | 土地の所有名義 | 建物の所有名義 | 建設資金の負担 | 業務の負担 |
自己建設方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 必要 |
事業受託方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 無し |
土地信託方式 | 相手 (信託終了後は自分) | 相手 (信託終了後は自分) | 無し | 無し |
等価交換方式 | 自分と相手 | 自分と相手 | 無し | 無し |
定期借地権方式 | 自分 | 相手 | 無し | 無し |
建設協力金方式 | 自分 | 自分 | 基本無し | 必要 |
実測取引(じっそくとりひき)
実際に計測した面積に基づいた取引。
実測取引の場合は、数値が異なっていれば代金の増減精算が行われます。
14条地図(じゅうよんじょうちず)
土地の位置などが記載されている地図。
精度は高いです。
準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)
そのまま放置すれば将来の街作りに支障がでる恐れがある区域。
セットバック(せっとばっく)
幅員が4m未満の2項道路は、道路の中心線から2m手前に下がった線を道路との境界線とみなす。
接道義務(せつどうぎむ)
建物の敷地は、道路(幅員4m以上)と2m以上接していなくてはなりません。
専有部分(せんゆうぶぶん)
区分所有建物で所有者が専用で使用できる部分。
相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)
国税庁が毎年7月に発表する、相続・贈与などによって取得した土地の評価額の指標となる価格。
公示価格 | 基準値標準価格 (都道府県地下調査) | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
内容 利用目的 | 土地取引の 基準となる価格 | 土地取引の 基準となる価格 (公示価格の補完的役割) | 相続税・贈与税等 の評価額の算出基準 | 不動産取得税・ 固定資産税・ 都市開発税等 の算出基準 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日 (3年毎に見直し) |
発表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月 |
所管 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 (東京23区は都) |
価格水準 | 100% | 100% | 80% | 70% |
造作買取請求権(ぞうさかいとりせいきゅうけん)
賃貸人の同意を得て取り付けた造作物(エアコンなど)について、契約終了時に買取を請求できる権利。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約の1つで、依頼者が複数の宅建業者に依頼できない媒介契約。
依頼者は、自分で取引相手を探して取引できません。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約の1つで、依頼者が複数の宅建業者に依頼できない媒介契約。
ただし、依頼者は自分で取引相手を探して取引することはできます。
絶対高さ制限(ぜったいたかさせいげん)
「第一種低層住居専用」「第二種低層住居専用」「田園住居」には、10mまたは12mの高さ制限がある。
た行
対抗力(たいこうりょく)
不動産登記をすることで、第三者に対して、何らかの不動産への権利があることを主張できる。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
以下の取引を業として行う場合、宅地建物取引業の免許が必要。
貸借は自ら行っても良いです(免許は不要)。
- 宅地建物の売買・交換を自らが行う
- 宅地建物の売買・交換・貸借の代理をする
- 宅地建物の売買・交換・貸借の媒介をする
地積測量図(ちせきそくりょうず)
土地の形状や面積を示した図面。
精度は高いです。
直接還元法(ちょくせつかんげんほう)
不動産を所有することで、将来期待される1年の収益などを基に価格を求める方法。
賃料の増減額請求権(ちんりょうのぞうげんがくせいきゅうけん)
賃料が不平等になった場合、賃料の増減を相手方に請求できる権利。
定期借地権(ていきしゃくちけん)
契約の更新がない借地権。
定期借地権方式(ていきしゃくちけんほうしき)
土地所有者が定期借地権を設定して、貸し付けて借地代を受けとること。
手法 | 土地の所有名義 | 建物の所有名義 | 建設資金の負担 | 業務の負担 |
自己建設方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 必要 |
事業受託方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 無し |
土地信託方式 | 相手 (信託終了後は自分) | 相手 (信託終了後は自分) | 無し | 無し |
等価交換方式 | 自分と相手 | 自分と相手 | 無し | 無し |
定期借地権方式 | 自分 | 相手 | 無し | 無し |
建設協力金方式 | 自分 | 自分 | 基本無し | 必要 |
定期借家権(ていきしゃっかけん)
契約の更新がない借家契約。
借家権 | 普通借家権 | 定期借家権 |
契約期間 | 1年以上 | 契約で決めた期間 |
契約の更新 | ・更新拒絶がなければ更新 ・賃貸人が拒絶するには正当な事由が必要 | 更新なし |
契約方法 | 制限なし | 書面 |
契約の終了 | ・賃貸人は正当な事由があれば6か月後 ・賃借人は申し出から3か月後 | ・契約期間が1年以上の場合 賃貸人は1年前~6か月前に 契約終了を通知 (正当な事由は不要) ・中途解約なし (転勤等やむを得ない事情は例外) |
等価交換方式(とうかこうかんほうしき)
土地所有者は土地を拠出して、デベロッパーが建物を建設すること。
手法 | 土地の所有名義 | 建物の所有名義 | 建設資金の負担 | 業務の負担 |
自己建設方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 必要 |
事業受託方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 無し |
土地信託方式 | 相手 (信託終了後は自分) | 相手 (信託終了後は自分) | 無し | 無し |
等価交換方式 | 自分と相手 | 自分と相手 | 無し | 無し |
定期借地権方式 | 自分 | 相手 | 無し | 無し |
建設協力金方式 | 自分 | 自分 | 基本無し | 必要 |
登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)
土地・建物の登記名義人となった人ごとに定められ、登録名義人となった人にのみ通知される英数字の組合せからなる12桁の符号。
土地信託方式(とちしんたくほうしき)
信託銀行に土地を信託して、信託銀行が資金調達・建物の建設・運営などの賃貸事業を行うこと。
手法 | 土地の所有名義 | 建物の所有名義 | 建設資金の負担 | 業務の負担 |
自己建設方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 必要 |
事業受託方式 | 自分 | 自分 | 全額負担 | 無し |
土地信託方式 | 相手 (信託終了後は自分) | 相手 (信託終了後は自分) | 無し | 無し |
等価交換方式 | 自分と相手 | 自分と相手 | 無し | 無し |
定期借地権方式 | 自分 | 相手 | 無し | 無し |
建設協力金方式 | 自分 | 自分 | 基本無し | 必要 |
取引事例比較法(とりひきじれいひかくほう)
似たような取引事例を参考にして、それに時点修正・事情修正・地域要因等の比較をして価格を求める方法。
道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)
道路と上空との空間確保を目的にしていて、すべての地域で規制されている。
な行
2項道路(にこうどうろ)
建築基準法前からあった幅員が、4m未満でセットバックが必要な道路。
農地法(のうちほう)
農地や農業従事者を保護するために、農地の売買・転用を規制するための法律。
農地かどうかを判断するためには、地目(登記上)ではなく現況で判断します。
第3条 | 権利の移動の制限 | 農地→農地 |
第4条 | 転用の制限 | 農地→宅地 |
第5条 | 転用目的での権利の移動の制限 | 農地→宅地 (権利) |
は行
日影規制(ひかげきせい)
住宅の日照を確保するための規制で、「商業」「工業」「工業専用」以外で高さが規制されている。
非線引き区域(ひせんびきくいき)
表題部(ひょうだいぶ)
表示に関する登記。
土地・建物に関する物理的な状況を記録します。
普通借地権(ふつうしゃくちけん)
存続期間(契約期間)を30年以上で定める借地権。
- 借地上に建物がある場合、借地権者の請求があれば契約は更新される。
- 最初の更新後は20年以上、2回目の更新後は10年以上で設定する。
- 借地権設定者が契約更新を拒絶するには正当な事由が必要。
- 契約が更新されない場合、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買い取るように請求できる(建物買取請求権)。
普通借家権(ふつうしゃっかけん)
存続期間(契約期間)を1年以上で定める借家権。
借家権 | 普通借家権 | 定期借家権 |
契約期間 | 1年以上 | 契約で決めた期間 |
契約の更新 | ・更新拒絶がなければ更新 ・賃貸人が拒絶するには正当な事由が必要 | 更新なし |
契約方法 | 制限なし | 書面 |
契約の終了 | ・賃貸人は正当な事由があれば6か月後 ・賃借人は申し出から3か月後 | ・契約期間が1年以上の場合 賃貸人は1年前~6か月前に 契約終了を通知 (正当な事由は不要) ・中途解約なし (転勤等やむを得ない事情は例外) |
不動産登記(ふどうさんとうき)
土地・建物の状況(所在地・面積・構造など)や権利関係を、法務局(登記所)の登記記録に記録しているもの。
壁芯面積(へきしんめんせき)
壁の厚さの中心で測った床面積。
防火規制(ぼうかきせい)
「防火地域」「準防火地域」では、建築物を「耐火建築物」や「準耐火建築物」にしなければならない。
建築物が異なる地域にまたがっている場合は、厳しい方の規制が適用されます。
ま行
持分(もちぶん)
共有物における所有権の割合。
や行
容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する、延べ面積の割合。
用途制限(ようとせいげん)
建築基準法では、用途地域ごとに、建築できるものとできないものを具体的に定めている。
ら行
隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)
隣地との空間確保を目的にしていて、「低層の住居地域」以外で規制されている。
英数字
DCF法(でぃーしーえふほう)
不動産を所有することで、将来期待される毎年の収益などを基に価格を求める方法。
IRR法(あいあーるあーるほう)
内部収益率と期待収益率を比較して投資先を決める計算方法。
内部収益率が期待収益率を上回れば投資家有利と判定されます。
NPV法(えぬぴーぶいほう)
不動産が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割戻して、初期投資額を差し引いたもの。
正味現在価値がプラスであれば、収益の方が多いので投資有利と判定されます。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
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