憲法の特色・基本原理を学習するわ。
後々の学習の前提になるんだモン。
本ブログでは、行政書士の試験科目「総論・憲法の意味」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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憲法の意味
日本国憲法は、日本の法の中で最上位に位置づけられる根本的な法です。
したがって、国家権力は、憲法に違反する法律を作ったり、憲法に違反する政治を行うことはできません。
憲法は、国家権力に対して歯止めをかけ、国民の暮らしを守る役割を果たしているのです。
憲法の特色
憲法は、「自由の基礎法」「制限規範」「最高法規」という3つの特色を備えています。
憲法は、人権を保障する規定を多く置いており、自由を起訴づける法である
憲法は、国家権力を制限する規範である
- 憲法は、法律などよりも上位に位置づけられている国の最高法規
- 公務員に対して、憲法を尊重し養護する義務が課されている(憲法尊重養護義務)
憲法の基本原理
憲法の基本原理は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」です。
国民主権
国の政治のあり方を、最終的に決定する力、または権威が国民にあるとする原理を国民主権といいます。
主権の概念は、「国家の統治権」「国家権力の属性としての最高独立性」「国政についての最高決定権」です。
主権概念
意味 | 具体例 | |
国家の統治権 | 国土と国民を支配する権利のこと | 「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及び四国並ニ吾等ノ決定する諸小島二局限セラルベシ」とするポツダム宣言8項の主権 |
国家権力の属性としての最高独立性 | 国内においては最高、国外に対しては独立であること | 「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の債務であると信ずる」とする憲法前文3項の主権 |
国政についての最高決定権 | 国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威のこと | ・「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とする憲法前文1項の主権 ・「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」とする憲法1条の主権 |
基本的人権の尊重
基本的人権とは、人間が生まれながらにして当然に持っている権利です。
基本的人権には、「固有性」「不可侵性」「普遍性」という性質があります。
基本的人権の性質
固有性 | 人間であることにより当然に認められること |
不可侵性 | 国家権力によって侵害されないこと |
普遍性 | 人種・性別などに関係なく認められること |
平和主義
日本国憲法は、戦争に対する深い反省から、平和主義の原理を採用し、戦争と戦力の放棄を宣言しています(9条)。
「事案」
国が米軍飛行場拡張のため東京都砂川町の測量を開始し、これに反対した地元住民らが基地内に立ち入った行為が、旧日米安保条約に基づく刑事特別法違反に問われたため、日米安保条約の合憲性が争われた。
「結論」
合憲・違憲の判断をしなかった。
「判旨」
- 戦力の意義
9条2項がその保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権・管理権を行使しうる戦力をいい、外国の軍隊は、たとえ我が国に駐留するとしても、ここにいう戦力に該当しない。 - 自衛権の保障の可否
我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の機能の行使として当然であるから、9条により我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、憲法の平和主義は決して無防備・無抵抗を定めたものではない。
それではまた次回。
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