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記事を書いた人
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
目次
か行
金銭債務
- 金銭債務には特則がある
- 損害の証明をせずに損害賠償請求ができる(法定利率or約定利率)
- 不可抗力を理由として損害賠償請求を拒めない
さ行
信頼利益
- 契約が有効であると信じたことによる実損害
- 実際に生じた損害(人件費等)
損害賠償請求
- 帰責性の立証責任は債務者にある(無いことの証明:悪魔の証明)
- 債務者が自分に責任がないことを証明しなければならない
- 金銭債務以外は帰責性がなければ損害賠償請求できない
ら行
履行利益
- 逸失した利益
- 入らなかったプラス
た行
通常損害
- 通常生ずべき損害
- 債務者が予見すべきであったか否かにかかわらず損害賠償しなければならない
特別損害
- 特別の事情によって生じた損害
- 債務者がその事情を予見すべきであったときのみ損害賠償の対象
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