クマ美は、3級ファイナンシャル・プランナー技能士なの。
次は、2級ファイナンシャル・プランナー技能士を目指すんだモン。
10種類の所得と、それぞれの所得金額の計算式をマスターしたら、次は「損益通算」と「損失の繰越控除」をしっかりと理解しましょう。
本ブログでは、タックスプランニングの「損益通算と損失の繰越控除」について要約しています。
2級FP技能士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、2級FP技能士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
損益通算のしくみ
損失を、他の所得の利益と相殺させることを「損益通算」といいます。
損益通算できる所得
損益通算できる所得は以下の4つです。
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」
それぞれの4つの所得は、1年間で赤字になった場合、他の所得の黒字を差し引くことができます。
損益通算は、青色申告・白色申告ともに可能です。
富士山上
損益通算の対象にならない損失
不動産所得と譲渡所得には、損益通算できない損失があります。
不動産所得
- 建物取得のための借入利子は損益通算できる
譲渡所得
- 一定の要件を満たす自分の居住用財産は損益通算できる
譲渡所得
- ゴルフ会員権・別荘・貴金属(30万円超え)
譲渡所得
- 申告分離課税を選択した配当所得・利子所得と損益通算可能
譲渡所得
- 生活用動産の譲渡にはそもそも税金がかからない
損益通算の順序
損益通算には順序があり、以下の3つに分けて順に損益通算をします。
経常的な所得 (通常発生) | ・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得 ・雑所得 |
一時的な所得 | ・譲渡所得 ・一時所得 |
その他 | ・退職所得 ・山林所得 |
なお、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」以外の所得は、同一所得内であれば赤字と黒字は相殺可能です(内部通算)。
損益通算の順序
損失の繰越控除
損益通算をしても、引ききれない損失を純損失といいます。
純損失は翌年以降、3年間にわたって繰り越せます(純損失の繰越控除)。
株式等の譲渡損失の損益通算と繰越控除
上場株式等の売買で損失が出た場合、申告分離課税を選択した他の株式売買益や配当所得、特定公社債の利子・売買益・償還益との間で損益通算ができます。
損失が残った場合、翌年以降3年間にわたって損失の繰越控除ができます。
特定口座(一般口座)とNISA口座との損益通算・繰越控除はできません。
それではまた次回。
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