クマ美は、3級ファイナンシャル・プランナー技能士なの。
次は、2級ファイナンシャル・プランナー技能士を目指すんだモン。
所得控除は、「所得金額」と「課税所得金額」の間で税金を削る重要な役目を担っています。
所得控除は種類が多く、控除額もさまざまです。
「配偶者特別控除」「扶養控除」「生命保険料控除」etc
本ブログでは、タックスプランニングの「所得控除」について要約しています。
2級FP技能士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、2級FP技能士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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所得控除の基本
税金を計算するときに、所得から控除できる(課税されない)ものを「所得控除」といいます。
所得控除が増えると課税所得金額が減るので、税負担が軽減されます。
所得税計算の流れ
総収入金額ー必要経費
所得金額ー所得控除額
課税所得金額×所得税率
所得控除の種類
15種類ある所得控除は、「人的控除」と「物的控除」に分けられます。
【人的控除】 | 【物的控除】 |
基礎控除 | 社会保険料控除 |
配偶者控除 | 生命保険料控除 |
配偶者特別控除 | 地震保険料控除 |
扶養控除 | 小規模企業共済等掛金控除 |
障害者控除 | 医療費控除 |
寡婦控除 | 雑損控除 |
ひとり親控除 | 寄付金控除 |
勤労学生控除 |
各所得控除のポイント
所得控除は、住民税の計算にも使われます。
基礎控除
「基礎控除」は、所得が一定以内であればだれでも受けられる控除です。
基礎控除
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 適用なし |
配偶者控除
「配偶者控除」は最高38万円です(合計所得金額900万円以下)。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以内で、控除対象配偶者がいれば適用されます。
控除対象配偶者
- 生計を一にしている(内縁は対象外)
- 青色事業専従者または事業専従者ではない
- 所得金額が48万円以下(給与なら103万円以下)
なお、70歳以上(その年の12月31日)には、老人配偶者控除が適用されます(最高48万円)。
青色申告を行う個人事業主の事業に携わっている配偶者・親族
白色申告を行う個人事業主の事業に携わっている配偶者・親族
配偶者特別控除
「配偶者特別控除」は、配偶者の所得が48万円超えのため配偶者控除を受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。
合計所得(48万円超133万円以下)以外の配偶者控除の要件が、すべて満たされていたら受けられます。
納税者本人と配偶者の合計所得に応じて、最高38万円です。
配偶者特別控除
扶養控除
「扶養控除」は、納税者本人に控除対象の扶養親族がいる場合に適用されます。
扶養親族の年齢によって、「一般の控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」に分けられます。
配偶者は扶養控除の対象外だわ。
配偶者控除があるからだモン。
扶養控除の要件
- 生計を一にする16歳以上の親族
- 青色事業専従者・事業専従者ではない
- 合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)
控除額
年齢 | 区分 | 控除額 |
16歳未満 | 対象外 | ー |
16歳以上19歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 特定扶養親族 | 63万円 |
23歳以上70歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
70歳以上 | 老人扶養親族 | 58万円(同居) 48万円(別居) |
同居の老人はこわい(58)。
別居の老人はよわい(48)モン。
障害者控除
障害者控除は、納税者本人・生計を一にする配偶者・扶養親族が、一定の障害者である場合に適用されます。
障害者控除
- 障害者=27万円
- 特別障害者=40万円
- 同居特別障害者=75万円
寡婦控除
寡婦控除は、納税者本人が寡婦である場合に適用されます。
ひとり親控除との併用はできません。
寡婦控除
- 寡婦控除額=27万円
- 合計所得金額=500万円以下
- 夫と死別後再婚していない
- 離婚後一定の扶養家族がいる
ひとり親控除
「ひとり親控除」は、納税者本人がひとり親である場合に適用されます。
寡婦控除との併用はできません。
ひとり親控除
- ひとり親控除額=35万円
- 合計所得金額=500万円以下
- 現在婚姻していない(未婚を含む)
- 所得金額48万円以下の生計を一にする子がいる
- 上記のすべてに該当する人
勤労学生控除
「勤労学生控除」は、給与などの所得のある学生が受けられる控除です。
勤労学生控除
- 勤労学生控除額=27万円
- 合計所得金額75万円以下
社会保険料控除
「社会保険料控除」は、納税者が本人または生計を一にする配偶者・親族が、負担すべき社会保険料を支払った場合に適用されます。
社会保険料控除
- 社会保険料控除=支払った社会保険料の全額
生命保険料控除
「生命保険料控除」は、一定の生命保険料を支払った場合に適用されます。
「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」に区分され、新旧で控除額が異なります。
生命保険料控除
契約 | 一般の生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | 介護医療保険料控除 |
2011・12:31以前 所得税 | 50,000円 | 50,000円 | ー |
2011・12:31以前 住民税 | 35,000円 | 35,000円 | ー |
2012・1:1以降 所得税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
2012・1:1以降 住民税 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
地震保険料控除
「地震保険料控除」は、地震保険料を支払った場合に適用されます。
地震保険料控除額
- 地震保険料控除額=支払った地震保険料の全額(最高5万円)
小規模企業共済等掛金控除
「小規模企業共済等掛金控除」は、納税者本人が、「小規模企業共済の掛金」「確定拠出年金の掛金」を支払った場合に適用されます。
小規模企業共済等掛金控除
- 小規模企業共済等掛金控除=支払った掛金の全額
医療費控除
「医療費控除」は、納税者本人が、生計を一にする配偶者・親族の医療費等を支払った場合に適用されます。
ただし、医療費控除にならないものもあります。
医療費控除
- 医療費控除(上限200万円)=医療費ー保険金などー総所得金額200万円以上は10万円・200万円以下は5%
医療費控除の対象と対象外
対象 | 対象外 | |
診療費 治療費 | ・出産費用 ・先進医療の技術料 ・重大な疾病が発見されて治療を行った場合の人間ドッグ・健康診断の費用 | ・美容整形 ・人間ドッグ ・健康診断 ・予防接種 ・未払い分 |
医薬品 | 治療・療養のための薬代 | 病気予防・健康促進の医薬品・健康食品 |
器具等の購入 | 治療・療養のための医療器具 | ・メガネ ・コンタクトレンズ |
その他 | ・入院費 ・病院に支払う食事代 ・通院のための公共交通機関の交通費 | ・差額ベッド代 ・通院のためのガソリン代 ・通院のための駐車場代 ・タクシー代(公共機関あり) |
健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、本人または生計を一にする配偶者・親族のために、スイッチOTCなどを購入した場合、その年中に支払った金額が12,000円を超える場合は、超える部分(最大88,000円)を控除できる。
- 控除額(上限88,000円)=医薬品の購入費-12,000円
- 医療費控除との併用はできない
- 「一定の取り組み」は本人が対象
雑損控除
「雑損控除」は、納税者本人または生計を一にする配偶者・親族が、災害・盗難・横領で損失を受けた場合に適用されます。
控除しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰越控除できます。
雑損控除(どちらか金額が大きい方)
- 損失額ー総所得金額×10%
- 災害関連支出額ー5万円
寄付金控除
「寄付金控除」は、特定寄付金をした場合に適用されます。
ふるさと納税も寄付金控除の対象です。
寄付した先が、1年間に5自治体以内の場合には、確定申告は不要となります(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
寄付金控除
- 寄付金控除=支出寄付金-2,000円
- その年の総所得金額の40%が上限
それではまた次回。
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