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クマ美
今回は、教示を学習するわ!
行政不服審査法との対比が重要だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政事件訴訟法・教示」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
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ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
記事を書いた人
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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目次
教示とは何か
教示とは、処分の相手方など国民に対して、訴訟による救済が受けられることを知らせる制度です。
この教示制度は、行政事件訴訟をより利用しやすくわかりやすくするためのものです。
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教示の内容
取消訴訟
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分・裁決を書面でする場合、
- 被告とすべき者
- 出訴期間
- 審査請求前置主義が採用されている場合はその旨
- 裁決主義が採用されている場合はその旨
を、書面で教示しなければなりません。
ただし、処分が口頭でされる場合には、教示義務を負いません。
なぜなら、口頭で行われる処分は、比較的軽いものが多いからです。
形式的当事者訴訟
行政庁は、形式的当事者訴訟をていきすることができる処分・裁決を書面でする場合、
- 被告とすべき者
- 出訴期間
を書面で教示しなければなりません。
ただし、処分が口頭でされる場合には、教示義務を負いません。
行政不服審査法と行政事件訴訟法の教示
スクロールできます
行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 | |
処分の相手方 | 表示義務あり | |
利害関係人 | 教示を求められた場合、教示義務あり *書面による教示を求められた場合、書面による教示が必要 | 教示義務なし |
救済規程 | あり | なし |
それではまた次回。
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