クマ美は、3級ファイナンシャル・プランナー技能士なの。
次は、2級ファイナンシャル・プランナー技能士を目指すんだモン。
人生の資金計画(ライフプランニング)の手助けをする専門家が、ファイナンシャル・プランナー(以下FP)です。
本ブログでは、ライフプランニングと資金計画の「公的介護保険」「労災保険」「雇用保険」について要約しています。
2級FP技能士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、2級FP技能士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
公的介護保険
公的介護保険は、介護が必要と認定された人への保険です。
保険者は市区町村で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。
第2号被保険者への給付は、特定疾病に限られるので、交通事故が原因の場合は受けられません。
公的介護保険の内容
要介護認定
要支援は2段階ね。
要介護は5段階だモン。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中の病気・ケガ・障害・死亡に給付される保険です。
パートやアルバイトも含めて、すべての労働者に給付されます。
労災保険の保険者は国(政府)だわ。
窓口は労働基準局だモン。
保険料
1人以上の労働者がいる会社は強制加入で、保険料は全額事業主負担です。
事業の種類ごとに、保険料率が決められています。
給付内容
労災保険の給付
- 業務災害=業務上の病気やケガ
- 通勤災害=通勤途中の病気やケガ
業務災害の給付内容
労災指定病院などで、無料(現物給付)で療養を受けられる。
労働者が業務上の病気やケガで休業して、賃金がもらえない場合、休業4日目から給付基礎日額の6割相当額が支給される。
休業補償給付は、連続して休まなくても4日目から支給されるわ。
傷病手当金は、連続して3日休む必要があるモン。
療養を始めてから1年6か月を過ぎても傷病(傷病等級1~3等級)が治らない場合に、休業補償給付に代わって年金が支給される。
病気やケガが治ったあとに、障害が残った場合に支給される(年金や一時金)。
傷病補償年金や障害補償給付を受けている人が、介護が必要で実際に介護を受けている場合に支給される。
労働者が業務災害で死亡した場合に、遺族に年金が支給される。
年金額は、遺族の数によって異なる。
年金を受けとるべき遺族*がいない場合、遺族補償一時金が給付される。
*労働者に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
一時健康診断で一定の項目に異常があった場合、二次健康診断等を無料で受けられる。
業務災害で死亡した労働者の葬祭を行う者に、請求にもとづいて支給される。
通勤災害において、寄り道での災害は、原則通勤災害と認められません。
ただし寄り道のあとに、通常の経路に戻った場合の病気やケガは、通勤災害と認められる場合があります。
特別加入制度
社長・役員・個人事業主などは、労災保険の対象外ですが、一定の場合*には労災保険に加入できます。
*中小事業主・一人親方(大工)・個人タクシー業者など
労災保険と健康保険
労災保険 | 健康保険 | |
給付対象 | 業務上・通勤でのケガや病気 | 業務上以外のケガや病気 |
療養費 | 全額支給 | 3割負担 |
待期期間 | 通算して3日間の休業 | 連続して3日間の休業 |
補償日額 | 休業補償給付60%+休業特別支給金20% | 2/3 |
雇用保険
次は雇用保険について解説します。
概要
労働者が失業したときや、再就職の教育を受けたときに給付される保険を雇用保険といいます。
*公務員・個人事業主や会社役員とその家族は対象外
保険者は国(政府)で、窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
雇用保険
被保険者 | 週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みの人 |
保険料 | 事業主と労働者で負担し合う(労使折半ではない)。 負担割合や保険料率は業種で異なる |
以下の条件を満たせば、本人の申し出により「マルチ高齢被保険者」として雇用保険に加入できます。
マルチジョブホルダー
- 複数の事業所に雇用される65歳以上
- 1つの事業所の1週間の所定労働時間が5時間~20時間
- 2つの事業所の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2つの事業所それぞれで31日以上雇用の見込み
給付内容
雇用保険の給付内容
基本手当①
基本手当とは、失業者(働く意思と能力はある)に対する給付金のことです。
65歳まで支給されます。
原則として対象者は、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
会社都合の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が6か月以上必要となります。
給付金
離職前6か月間の賃金日額*の45%(60歳未満は50%)~80%が支払われます。
*賃金日額=離職日直前6か月間の賃金÷180
65歳以上に失業給付は無いのかしら?
高年齢求職者給付金(一時金)があるモン。
給付日数
給付日数は、失業者の理由(自己都合・退職・会社都合・倒産)や年齢で異なります。
自己都合・定年退職(一般の離職者)
被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
倒産・会社都合の解雇等(特定受給資格者)
被保険者期間 | 6か月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
受給
基本手当の受給は、公共職業安定所(ハローワーク)が窓口です。
離職票を提出してから7日間は待期期間で、自己都合退職の場合は原則2か月間(最大3か月間*)の給付制限となり、基本手当を受給できません。
*5年間に3回以上の離職の場合、3回目以降は3か月間
待期期間と給付制限
受給期間
離職日の翌日から原則1年間。
受給期間中に、「病気」「ケガ」「妊娠」「出産」「育児」等の理由で30日以上働けなくなったときは、3年間延長して最長4年にできます。
就職促進給付②
就職の促進を支援するための給付です。
一定の条件を満たしている人が、基本手当の受給中に再就職した場合に支給されます。
教育訓練給付③
労働者や失業者が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し終了した場合に、その費用の一部が支給されます。
受講費等の20%相当額(上限10万円)が給付されます。
- 厚生労働大臣指定の「一般教育訓練」の修了者
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の被保険者
受講費等の40%相当額(上限20万円)が給付されます。
- 厚生労働大臣指定の「特定一般教育訓練(業務独占資格など)」の修了者
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の被保険者
育児休業給付④
育児休暇中の減収を補う制度です。
「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」があります。
どちらも原則、休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
2年間に12か月以上...
基本手当の受給条件と同じだモン。
満1歳未満の子(最長2歳)を養育するために、育児休業を取得した場合に支給されます。
- 休業前の賃金日額×支給日数×67%(181日目からは50%)
- 育児休業中に80%以上の賃金が支払われていると、育児休業給付金は支給されない
主に子の父向けの給付金で、出生後の所定期間に最大28日間支給されます。
- 休業前の賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)
- 育児休業中に80%以上の賃金が支払われていると、出生時育児休業給付金は支給されない
介護休業給付⑤
対象家族の介護のために介護休業を取得した場合、介護休業給付を受給できます(賃金が支払われない場合)。
- 支給対象の家族を介護するために、93日を限度に3回までに限り支給される
- 介護休業開始前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
- 支給額は休業前の賃金日額の最大67%相当額
- 介護休業中に80%以上の賃金が支払われていると、介護休業給付金は支給されない
高年齢雇用継続給付⑥
60歳以降も継続して働く場合に、給付金が支給されます。
高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付金…高年齢再就職給付金…むずかしいわ!
高年齢・雇用・継続・給付金と覚えるといいモン。
高年齢求職者給付金⑦
65歳以降の失業手当です。
雇用保険に加入している65歳以上の人が、仕事を退職するなどして失業した場合に支給されます。
基本手当は数回に分けて定期的に支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給されます。
給付日数
- 被保険者期間1年未満=30日
- 被保険者期間1年以上=50日
それではまた次回。
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