FP用語集|タックスプランニング

FP用語集|タックスプランニング
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目次

あ行

青色申告(あおいろしんこく)

一定の帳簿を備えて適正に記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度。

青色申告をするには、その年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。

1月16日以降に開業する場合、青色申告承認申請書の提出は、開業日から2か月以内です。

青色申告承認申請書(あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ)

確定申告青色申告でしたい場合に、税務署に申請するための書類。

青色申告特別控除(あおいろしんこくとくべつこうじょ)

控除額要件
55万円事業的規模の不動産所得があるor以下を満たした事業所得のある人
・正規の簿記の原則にもとづいて作成されたB/S・P/Lを添付
・法定申告期限内(翌年の3月15日)に確定申告
65万円上記+電子申告(e-Tax)
10万円上記以外

青色事業専従者(あおいろじぎょうせんじゅうしゃ)

青色申告を行う個人事業主の事業にたずさわっている配偶者や親族。

青色事業専従者給与の必要経費の算入(あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよのひつようけいひのさんにゅう)

青色申告者は、青色事業専従者へ支払った給与のうち、適正な金額を必要経費にできる。

ただし、不動産所得事業的規模でない場合は、青色事業専従者への給与は必要経費にできません。

一時所得(いちじしょとく)

生命保険の満期保険金解約返戻金・懸賞金など。

一時所得が黒字の場合、損益通算後に残った一時所得の2分の1を総所得金額に算入します。

逆に赤字であれば、一時所得はないものとみなされます。

一時所得=総収入金額ー収入を得るための支出金額ー特別控除額(最高50万円)

一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括して3年間で均等に償却できる。

医療費控除(いりょうひこうじょ)

納税者本人が、生計を一にする配偶者・親族の医療費等を支払った場合に適用される所得控除

医療費控除(上限200万円)=医療費ー保険金などー総所得金額200万円以上は10万円・200万円以下は5%

印紙税(いんしぜい)

契約書や領収書などの文書にかかる税金。

インボイス制度(いんぼいすせいど)

取引における正確な消費税額と消費税率を把握するための制度。

インボイス(適格請求書)がなければ、仕入税額控除へ入れられません。

延納(えんのう)

所得税を1回で納税できない場合、1/2以上を期限内に収めることで、残りの納付期限を5月31日まで延長できる。

延納期間中は利子税が発生します。

か行

確定申告(かくていしんこく)

納税者が、自分の所得税を計算して納税する手続き。

確定申告の期限は2月16日から3月15日で、前年の1月1日から12月31日までの納税額を計算・納税します。

課税所得金額(かぜいしょとくきんがく)

税率がかけられる所得。

所得金額から所得控除を引いた金額です。

取得税計算の流れ

寡婦控除(かふこうじょ)

納税者本人が寡婦である場合に適用される所得控除

  • 寡婦控除額=27万円
  • 合計所得金額=500万円以下
  • 夫と死別後再婚していない
  • 離婚後一定の扶養家族がいる

簡易課税制度(かんいかぜいせいど)

消費税の計算方法の1つ。

納付税額=課税売上にかかる消費税額ー(課税売上にかかる消費税額×みなし仕入れ率

間接税(かんせつぜい)

税金を払う人と納める人が異なる税金。

概算取得費(がいさんしゅとくひ)

取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%でよい。

実際の取得費が、譲渡収入金額の5%以下でも概算取得費で計上できます。

基準期間(きじゅんきかん)

消費税の納税義務の判定期間。

  • 個人=前々年(2年前)
  • 法人=前々事業年度(2つ前の年度)
基準期間と特定期間
判定期間

基礎控除(きそこうじょ)

所得が一定以内であればだれでも受けられる控除。

合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2500万円超適用なし

寄付金控除(きふきんこうじょ)

特定寄付金をした場合に適用される所得控除。

  • 寄付金控除=支出寄付金-2,000円
  • その年の総所得金額の40%が上限

給与所得(きゅうよしょとく)

会社員の給与・賞与など。

給与所得控除額(きゅうよしょとくこうじょがく)

給与所得者の「みなし必要経費」という意味合い。

給与等の収入金額給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

居所(きょしょ)

一定期間居住する住所以外の場所。

居住者(きょじゅうしゃ)

国内に住所がある、もしくは現在まで1年以上居所がある個人。

勤労学生控除(きんろうがくせいこうじょ)

給与などの所得のある学生が受けられる控除。

  • 勤労学生控除額=27万円
  • 合計所得金額75万円以下

業績連動給与(ぎょうせきれんどうきゅうよ)

業績連動型で支給額の算定方法が客観的な役員給与。

繰越控除(くりこしこうじょ)

損益通算で控除しきれない損失を、翌年以降の所得から差し引くこと。

個人は最大3年間、法人は10年間繰越できます。

欠損金の繰戻還付(けっそんきんのくりもどしかんぷ)

法人の青色申告制度の特典。

法人税を支払った翌期の欠損金(赤字)を繰り戻し、前事業年度分の法人税の還付を受けられます。

欠損金の繰越控除(けっそんきんのくりこしこうじょ)

法人の青色申告制度の特典。

事業年度に生じた欠損金(赤字)を10年間繰越控除できます。

減価償却費(げんかしょうきゃくひ)

固定資産の価値を、耐用年数まで何回かに分けて計上する費用。

定額法と定率法があります。

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)

支払者(会社など)が給与を支払う際に、所得税などを計算してあらかじめ差し引くこと。

原則課税制度(げんそくかぜいせいど)

消費税の計算方法の1つ。

納付税額=課税売上にかかる消費税額ー課税仕入れにかかる消費税額(仕入税額控除)

交際費等(こうさいひとう)

法人が事業に関係する者に対して、接待や贈答などをした場合の支出。

交際費
交際費等

更生の請求(こうせいのせいきゅう)

納める税金が多すぎた場合に、金額を正しい額に訂正するために提出する請求。

払いすぎた税金の還付を受けられます。

公的年金等控除額(こうてきねんきんとうこうじょがく)

年齢公的年金等の収入公的年金等控除額
65歳未満130万円以下60万円
130万円超410万円以下収入金額×25%+27万5,000円
410万円超770万円以下収入金額×15%+68万5,000円
770万円超1,000万円以下収入金額×5%+145万5,000円
1,000万円超195万5,000円
65歳以上130万円以下110万円
130万円超410万円以下収入金額×25%+27万5,000円
410万円超770万円以下収入金額×15%+68万5,000円
770万円超1,000万円以下収入金額×5%+145万5,000円
1,000万円超195万5,000円

個人事業税(こじんじぎょうぜい)

個人事業主が事業で得た所得にかかる税金。

個人事業税=(事業の所得の金額ー290万円)×税率(3~5%)

個人住民税(こじんじゅうみんぜい)

道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京23区は特別区民税)を合わせたもの。

固定資産税(こていしさんぜい)

保有する土地や建物にかかる税金。

さ行

山林所得(さんりんしょとく)

山林からの所得。

雑所得(ざつしょとく)

公的年金やその他の所得。

  • 公的年金等
    国民年金・厚生年金・国民年金基金・確定拠出年金(老齢給付金)など
  • 副業(事業ではない)の原稿料や講演料など
  • 個人年金保険(契約者=年金受取人)
  • 外貨預金の為替差益
  • 暗号資産の利益

雑損控除(ざっそんこうじょ)

納税者本人または生計を一にする配偶者・親族が、災害・盗難・横領で損失を受けた場合に適用される所得控除

控除しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰越控除できます。

仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)

納付する消費税を計算するために、「課税売上にかかる消費税額」から差し引く「課税仕入れにかかる消費税額」のこと。

社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)

納税者が本人または生計を一にする配偶者・親族が、負担すべき社会保険料を支払った場合に適用される所得控除

修正申告(しゅうせいしんこく)

税金を本来よりも少なく申告してしまった場合は、修正申告を行い不足分を納付する。

税務署の調査後であれば過少申告加算税が発生します。

少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさん)

取得価額が10万円未満・使用期間が1年未満の減価償却資産は、取得価額を全額、その年の必要経費にできる。

障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)

納税者本人・生計を一にする配偶者・扶養親族が、一定の障害者である場合に適用される。

  • 障害者=27万円
  • 特別障害者=40万円
  • 同居特別障害者=75万円

小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)

納税者本人が、「小規模企業共済の掛金」「確定拠出年金の掛金」を支払った場合に適用される所得控除

消費税(しょうひぜい)

商品やサービスの取引にかかる税金。

消費税のかからない取引には、「不課税取引」「非課税取引」があります。

国税=7.8%で地方税=2.2%です。

消費税課税事業者選択届出書(しょうひぜいかぜいじぎょうしゃせんたくとどけでしょ)

免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になれる。

届出の提出は、適用を受ける課税期間の初日の前日までです。

所得金額(しょとくきんがく)

収入から必要経費などを差し引いたもの。

10種類に分けられます。

取得税計算の流れ

所得金額調整控除(しょとくきんがくちょうせいこうじょ)

以下に該当する場合、総所得金額を計算する際に、「所得金額調整控除」を適用できる。

【所得金額調整控除】
(最高1,000万円-850万円)×10%

給与収入が850万円超
かつ

  • 本人が特別障害者
  • 23歳未満の扶養家族がいる
  • 特別障害者の同一生計配偶者・扶養家族がいる

【所得金額調整控除】
上限10万円+上限10万円-10万円

給与収入と公的年金等がある者
*上限10万円=給与所得控除後の給与等の金額・公的年金等(雑所得)

所得控除(しょとくこうじょ)

税金を計算するときに、所得から控除できる(課税されない)もの。

所得税(しょとくぜい)

個人の所得にかかる税金。

所得税額(しょとくぜいがく)

課税所得金額に税率をかけた後の金額。

次は税額控除を引きます。

取得税計算の流れ

申告納税方式(しんこくのうぜいほうしき)

納税者自らが税金を計算して申告する方式。

所得税・法人税・相続税・贈与税などです。

事業所得(じぎょうしょとく)

事業から生じた所得。

事業的規模(じぎょうてききぼ)

アパートやマンションでは10室以上、貸家では5棟以上の不動産取得。

地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)

地震保険料を支払った場合に適用される所得控除

地震保険料控除額=支払った地震保険料の全額(最高5万円)

事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)

所定の時期に確定額を支給することを、あらかじめ税務署長に届け出ている役員給与。

届け出ている額と異なる額を支給した場合は、全額が損金不算入となります。

住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)

住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合、住宅ローン控除を受けられる。

新築住宅床面積50㎡以上で1/2以上が自己居住用
中古住宅新耐震基準適合住宅
ローン要件償還期間10年以上
居住要件住宅取得日から6か月以内に居住し、12月31日まで引き続き居住している
所得要件控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下

準確定申告(じゅんかくていしんこく)

死亡した人の所得税は、相続人が相続の開始があった日から4か月以内に、申告・納税しなければならない。

課税対象となるのは、1月1日から死亡した日までの所得金額です。

譲渡所得(じょうとしょとく)

資産の売却で得た所得など。

譲渡所得の区分

住民税(じゅうみんぜい)

都道府県税と市町村税(23区は特別区民税)。

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)

契約一般の生命保険料控除個人年金保険料控除介護医療保険料控除
2011・12:31以前
所得税
50,000円50,000円
2011・12:31以前
住民税
35,000円35,000円
2012・1:1以降
所得税
40,000円40,000円40,000円
2012・1:1以降
住民税
28,000円28,000円28,000円

セルフメディケーション税制(せるふめでぃけーしょんぜいせい)

健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、本人または生計を一にする配偶者・親族のために、スイッチOTCなどを購入した場合、その年中に支払った金額が12,000円を超える場合は、超える部分(最大88,000円)を控除できる。

税額控除(ぜいがくこうじょ)

所得税額から引いてよい金額。

取得税計算の流れ

税務調整(ぜいむちょうせい)

会計上の利益に加算・減算して法人税法の所得を算出すること。

税務調整には、「益金算入」「損金不算入」「益金不算入」「損金算入」の4つがあります。

加算項目益金算入収益ではないが益金となる法人税の還付加算金
加算項目損金不算入費用だが損金ではない・法人税
・法人住民税
・交際費
減算項目益金不算入収益だが益金ではない・法人税の還付金
・受取配当金
減算項目損金算入費用ではないが損金となる・繰越欠損金

総合課税(そうごうかぜい)

対象となるすべての所得を合算して、合計金額に対し課税する方法。

所得税の課税方法

総所得金額(そうしょとくきんがく)

各所得を損益通算繰越控除した後の合計額。

取得税計算の流れ

相続税(そうぞくぜい)

相続した財産の価値にかかる税金。

損益通算(そんえきつうさん)

損失を他の所得の利益と相殺させること。

他の所得と損益通算できる所得は以下の4つです。

不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得

損益通算できる所得

損金不算入(そんきんふさんにゅう)

会計上は費用で処理できても、法人税法上は損金として認められないもの。

贈与税(ぞうよぜい)

贈与された財産の価値にかかる税金。

た行

退職所得(たいしょくしょとく)

退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額(たいしょくしょとくこうじょがく)

退職所得控除額

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

短期退職手当等(たんきたいしょくてあてきん)

勤続年数5年以下の人(役員等以外)が退職一時金を受けとる場合、「収入金額ー退職所得控除額」が300万円を超える部分は1/2を乗じることはできない。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(ちゅうしょうきぎょうしゃとうのしょうがくげんかしょうきゃくしさんのとくれい)

青色申告者・青色申告法人(従業員500人以下)は、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産について、年間取得合計額が300万円に達するまで、取得価格の全額をその年の必要経費にできる。

直接税(ちょくせつぜい)

税金を払う人が直接納める税金。

定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ)

1か月以下の一定期間ごとに一定額が支給される役員給与(通常の月々の給与)。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

不動産登記の際にかかる税金。

特定期間(とくていきかん)

消費税の納税義務を判定する期間。

  • 個人=前年の1月1日~6月30日
  • 法人=前事業年度の前半6か月間
基準期間と特定期間
判定期間

特定役員退職手当等(とくていやくいんたいしょくてあてとう)

勤続年数5年以下の役員等が退職一時金を受けとる場合、「収入金額ー退職所得控除額」に1/2を乗じることはできない。

都市開発税(としかいはつぜい)

市街化区域内に保有する土地や建物にかかる税金。

な行

年末調整(ねんまつちょうせい)

源泉徴収額は概算なので、年末に正しい所得税に精算すること。

なは行

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以内で、控除対象配偶者がいれば適用される。

「配偶者控除」は最高38万円です(合計所得金額900万円以下)。

配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)

配偶者の所得が48万円超えのため配偶者控除を受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除

配偶者特別控除

配当控除(はいとうこうじょ)

配当金・収益分配金などの配当所得は、確定申告(総合課税)をすることで配当控除を受けられる。

控除率は、課税総所得金額により10%と5%に分けられます。

配当控除の計算式

配当所得(はいとうしょとく)

株式の配当金など。

非永住者(ひえいじゅうしゃ)

日本国籍がなく、過去10年以内に5年以下の住所・居所があった人。

非課税取引(ひかぜいとりひき)

不課税取引以外の消費税がかからない取引。

消費税を課すことがなじまない取引のことです。

  • 株式・公社債などの譲渡
  • 商品券・切手・印紙などの譲渡
  • 保険料
  • 土地の譲渡
  • 行政手数料
  • 出産費用
  • 住宅の貸付
    *住宅の譲渡・テナント貸付は課税

ひとり親控除(ひとりおやこうじょ)

納税者本人がひとり親である場合に適用される所得控除

  • ひとり親控除額=35万円
  • 合計所得金額=500万円以下
  • 現在婚姻していない(未婚を含む)
  • 所得金額48万円以下の生計を一にするがいる
  • 上記のすべてに該当する人

賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)

国や地方公共団体が計算した税金を納める方式。

住民税・固定資産税・自動車税・過怠税などです。

不課税取引(ふかぜいとりひき)

以下の4つに当てはまらない取引。

  • 日本国内の取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡・貸付、サービスの提供

不課税取引=配当金・保険金・寄付金・祝い金etc

復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)

東日本大震災の復興のための2037年までの税金(所得税×2.1%)。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

土地や建物の取得にかかる税金。

不動産所得(ふどうさんしょとく)

不動産貸付の賃料など。

扶養控除(ふようこうじょ)

納税者本人に控除対象の扶養親族がいる場合に適用される。

年齢区分控除額
16歳未満対象外
16歳以上19歳未満一般の控除対象扶養親族38万円
19歳以上23歳未満特定扶養親族63万円
23歳以上70歳未満一般の控除対象扶養親族38万円
70歳以上老人扶養親族58万円(同居)
48万円(別居)

分離課税(ぶんりかぜい)

他の所得金額と合算せずに、単独の税金を計算する方法。

所得税の課税方法

法人税(ほうじんぜい)

法人の所得にかかる税金。

ま行

みなし仕入れ率(みなししいれりつ)

消費税額計算の簡易課税制度を選択した場合、各業種ごとに決められた「みなし仕入率」を乗じることで消費税額を計算できる。

第1種第2種第3種第4種第5種第6種
卸売業小売業建設業その他金融・サービス業不動産業
90%80%70%60%50%40%

や行

予定納税(よていのうぜい)

前年分の所得金額・所得税額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の所得税の一部を確定申告前に納税しなければならない。

ら行

利子所得(りししょとく)

預貯金や債券の利子。

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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